高校入試前になにやってるんでしょ?
中高一貫なのでしょうか?
中3教え子に淫行容疑、沖縄の女性教諭を逮捕
3月31日21時22分配信 読売新聞
沖縄県警は31日、沖縄本島の中学校教諭又吉奈美子容疑者(35)を児童福祉法違反(淫行(いんこう)させる行為)の疑いで再逮捕した。
発表によると、又吉容疑者は1月25日から31日まで、自宅アパートで、中学3年の男子生徒(15)に数回にわたって自分とみだらな行為をさせた疑い。
又吉容疑者は独身で、数学を担当。「生徒を好きだった」と供述しているという。
又吉容疑者は1月23日から2月7日まで生徒を自宅に泊まらせたとして、県青少年保護育成条例違反容疑で逮捕されていた。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080331-00000063-yom-soci
自宅に泊まらせただけで逮捕とは、どういう条例なのでしょう?
第9条2 何人も、正当な理由がなく、保護者の委託を受けず、又はその承諾を得ないで、深夜に青少年を連れ出し、同伴し、又はとどめてはならない。
http://www3.pref.okinawa.jp/site/view/contview.jsp?cateid=83&id=7904&page=1
ですかね?
2年以下の懲役又は50万円以下の罰金らしいです。
金八先生が沖縄に住んでいたら、逮捕されてますね。
「みだらな行為」については
沖縄県青少年育成条例
第17条の2 何人も、青少年に対し、みだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない。
これだと、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金
児童福祉法
第34条 何人も、次に掲げる行為をしてはならない。
6.児童に淫行をさせる行為
http://www.houko.com/00/01/S22/164.HTM
これだと、10年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金、又はこれを併科らしいです。
児童福祉法の「児童に淫行させる行為」とは、以前は「自分以外の第三者と児童を淫行をさせる行為」と解釈されていたのが、「児童と淫行する行為」も含むように解釈が変わってきているようです。
去年佐賀県であった事件では、処分保留になった ので、今回も生徒が合意の上なら、「みだらな行為」については処分保留で、「生徒を自宅に泊まらせた」方だけの処分かもしれませんね。