本当に多重人格の意味がわかってますか?



「多重人格」認める=殺人罪の男に-東京地裁
2月7日11時31分配信 時事通信

 東京都新宿区の公園で男性を刺殺したとして、殺人罪などに問われた無職大嶋一平被告(21)の判決が7日までに東京地裁であり、秋葉康弘裁判長は解離性同一性障害(多重人格)だったと認定した上で、懲役11年(求刑懲役16年)を言い渡した。独立した複数の人格が現れる解離性同一性障害が、刑事裁判で認定されたのは異例。
 判決で秋葉裁判長は、本人を含め4人の人格があるとした精神鑑定を採用したが、「別人格が現れたとしても、人間としての連続性は保たれており、責任能力はあった」と認定。「事件は自分でコントロールできない人格によるものだった」との弁護側主張を退けた。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080207-00000062-jij-soci




本当に多重人格ならば、別の人格のときの記憶は全く無いのです。

別人格のときの行動は「コントロールできない」という弁護側の主張が正しいはずです。


精神障害がある場合は罪に問えないのでは?

「多重人格を認めた」上でこのような判決を出すのは間違いなのでは?


別に裁判官を責めるつもりはありません。

「多重人格」の本当の意味を知った上で、画期的な判決を出されたのだろうと思います。




犯罪者を許すことも出来ないし、罰することもできない。

精神障害をもつ犯罪者はどうしたらよいのか、難しいです。


裁判員制度が始まったら、知識をろくに持たない一般人が裁判に参加するわけで、イヤですねぇ。




「多重人格」異例の認定 殺人の男に懲役11年
02/07 00:38更新
 東京都新宿区の公園内で男性=当時(26)=を刺殺したとして、殺人罪などに問われた無職、大嶋一平被告(21)に東京地裁は6日、解離性同一性障害(多重人格)と認定した上で懲役11年(求刑懲役16年)の判決を言い渡した。

 同一人物に複数の人格が現れ、それぞれ独立して行動するとされる多重人格が、刑事裁判の被告に認められるのは異例。

 大嶋被告は公判で「刺していない」と無罪を主張。弁護側は病歴などから「心神喪失か心神耗弱の状態にあった」と訴えていた。

 秋葉康弘裁判長は弁護側請求に基づき、精神鑑定を実施。「被告は犯行時、多重人格状態だったが、責任能力は完全にあった」とする精神鑑定の結果を採用した。

 判決によると、大嶋被告は平成18年6月5日夜、公園内で男性の左胸などを刃渡り約16センチの包丁で刺し、翌6日未明に失血死させた。

 多重人格をめぐっては、幼女連続誘拐殺人事件で死刑判決が確定した宮崎勤死刑囚の1審段階での鑑定書の1つに記載されたが、判決では認定されなかった。

 名古屋地裁が17年、死体遺棄罪などに問われた女を多重人格と認めながら有罪を言い渡したケースもある。
http://www.iza.ne.jp/news/newsarticle/event/trial/120993/



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