もしかすると、YouTubeのようなサイトを見ているだけで違法ということにも?
「ダウンロード違法化」不可避に
12月18日15時14分配信 ITmediaニュース
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20071218-00000051-zdn_n-sci
文化庁長官の諮問機関・文化審議会著作権分科会に設けられた「私的録音録画小委員会」の第15回会合が12月18日に開かれ、「著作者に無許諾で動画や音楽をアップロードしたサイト(以下「違法サイト」)からのダウンロード」を、著作権法30条で認められた「私的使用」の範囲から外し、「違法サイトと知ってダウンロードした場合は違法とする」という方向性がまとまった。
(略)
ユーザー保護の施策として、委員会で文化庁が提出した資料では、法改正がなされた場合の周知徹底や、適法サイトを示すマークの普及などを提案。「知らずに違法サイトからダウンロードした」といった事態を避けられるよう、「権利者も政府も汗をかいて努力」し、合法サイトを簡単に見分けることができる仕組み作りをするという。
また法執行の面でも、ユーザーの一方的な不利益にはなりにくいと説く。「仮に、権利者が違法サイトからダウンロードしたユーザーに対して民事訴訟をするとしても、立証責任は権利者側にあり、権利者は実務上、利用者に警告した上で、それでも違法行為が続けば法的措置に踏み切ることになる。ユーザーが著しく不安定な立場に置かれる、ということはない」などと資料には記載されている。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20071218-00000051-zdn_n-sci
インターネットのWebサイトは、基本的に一旦PCにデータがキャッシュ(一時ファイルやフォルダ)にダウンロードされて、蓄積されたものが表示される。(ストリーミングの場合は除く。)
したがって、見ただけで違法ということもありえなくはない。
違法サイトだと知らなかった場合は大丈夫だということらしいが、知っていたか知らなかったかの区別は難しい。
「適法サイトを示す」マークなんて、その「適法サイト」の判断は誰がするのか?
「立証責任は権利者側」なので、実際に訴えられる可能性は低いが、可能性が低いだけであって、訴えられる可能性があることは間違いない。
困っちゃうな。
ストリーミングにおけるキャッシュの扱いは今後考えるみたいです・・・
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また、今回の議論はダウンロードのみ「複製」とみなし、ストリーミングサービスは対象外。ストリーミングサービス利用時にWebブラウザに残るキャッシュについては複製とは扱わず、違法サイトで公開されたコンテンツのストリーミング視聴は合法、ということになる。文化庁は「キャッシュの扱いについて議論した著作権分科会の今年1月の報告書などを踏まえ、必要に応じて法改正すれば問題ないのでは」などとしている。
http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0712/18/news125_2.html