落し物を見つけやすくなったかも?



<落とし物情報>警察本部のHPで公開 改正遺失物法施行で
12月10日10時31分配信 毎日新聞

 落とし物情報を都道府県単位でホームページで公開することなどを盛り込んだ改正遺失物法が10日、施行された。1958年以来の改正で、これまで警察署単位だった情報をインターネットで共有するとともに、保管期限を従来の6カ月から3カ月に短縮するのが柱だ。

(略)

 保管負担を減らすための保管期限の3カ月への短縮で、落とし主が現れない場合に、拾った人への所有権移転は従来の6カ月後から3カ月後になる。また、個人情報の入った携帯電話やキャッシュカード、パソコンなどは、落とし主が判明しなくても拾った人に渡さない。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20071210-00000009-mai-soci


警察が落とし主の情報を電話会社や銀行に照会できるようになりました。

今までは、個人情報保護を理由に回答を拒まれることもあったそう。



上の記事にはないけれど、傘や手袋、マフラーといった衣類、自転車などは、公告後2週間たっても落とし主が現れない場合は警察署長が売却できるようにもなりました。


僕が着ているような安物の服は、万が一無くしても警察には行かないだろうから、よろしいのではないでしょうか。


自転車の落し物ってよくわかりません。

落し物じゃなくて、放置か盗難かどちらかでしょう?

防犯登録してあれば、警察から連絡してくれるんでしょうね?



ちなみに、過去に僕が拾った最高額は2万円です。