来年の確定申告で数百万円の所得税を支払うのは仕方ないとして以降どうなるのか国税庁の確定申告作成HPを使って検討してみました。

 

所得は配当所得150万円、

一般口座の売却益100万円と仮定して

老齢基礎年金を65歳からもらうモデルです。

 

まずは収入と所得

公的年金は年金控除があるので、収入金額を入力すると勝手に所得金額を計算してくれます。

基礎年金の部分は僅かなので、貰っても貰わなくてもあまり影響しないような。

配当所得を最大化する方がよっぽど効果的。

 

控除は全部入力できていません。

生命保険(実際は医療保険)と地震保険は今年の値を入れています。

医療保険は当面見直す必要はないと考えています。

 

実際は社会保険控除がここに加算されるのでもっと控除金額が増えます。

因みに控除対象になるのは

このようなものだそうです。

国民健康保険と介護保険が当面対象になります。

前年の支払い金額が全額控除対象になり、翌年の4月以降から年度で支払いが発生します。

 

今年の8月以降は任意での現在の会社の健康保険組合に100%負担で加入予定、介護保険と合わせて年額60~70万円くらい支払いが発生しそう。

40万円くらいしか残らないかも。

 

課税所得

の計算は

株の売却益100万円は分離課税になるので先ほどの所得(⑫の部分)と分けて計算されます。

 

税金の計算は

株の売却益は所得税15%なので100万円の売却益で15万円。

総合課税部分は課税金額が195万円以下なので所得税率は5%。

合わせても20万円くらいにしかなりません。

 

更にここから税額控除があって

配当控除が配当の10%が減額で

所得税は約5万円ほどになります。

 

更にここに入力していませんが、まだ住宅ローン減税分が10万円以上あって

所得税引ききれない事態になってしましました。

住宅ローン減税があるうちはもっと所得を増やさないと行けないかも。

株の売却益を200万円に増やすとかですかね。

 

ここで注意しないと行けないのは

一般口座の配当は総合課税、売却益は申告分離課税

特定口座(源泉徴収あり)の配当は総合課税、売却益は申告無し

ができるのかどうかです。

 

マネーフォワードからの引用ですが以下の記述があります。

この文章を読むと一見できそうにも読めますが

特定口座(源泉徴収あり)の場合で売却損が出た場合、配当と口座内で損益通算されるのでおかしなことになりそうです。

国税庁のHPでは総合課税を選択して計算した結果です。

 

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追記

国税庁のHPにこんな記述がありました。

総合課税の金額が少なすぎるのが問題なので、厚生年金を貰うことで所得があがるまでは、

全て総合課税にし、特定口座で売却しない。

税額控除が足らない部分は一般口座の売却を増やし穴埋めする。

のが良さそうです。

 

あとは国民健康保険と介護保険がどれだけ影響を受けるのか考慮が必要になります。