おはようございます。


今朝は曇りですが、後から晴れます。


本日は子供が夜勤なので夕方に送って行きます。


本日から義母宅は外壁の塗装と2階ベランダの防水リフォームに突入らしいです。


足場の組み立てが先にあると思いますが、義母から詳しく知らされていないので判りません。


そんな朝です。


こんなツイートを見ました。


年度末に辞める若い看護師さんたち、残りの有給をまとめて取ろうとして看護部に咎められると、抗議や話し合いをせずにいきなり所轄の労基に訴えて、看護部に指導が入り無事有給取得となってるらしい。時代は変わってきたな。



これね私の勤務中にも有りました。


臨時雇用で2年間働いていた女子社員が契約満了で退職する最後の月に有給全部取って海外旅行したいと言い出しました。その部署の同期の課長が怒って本人に繁忙期に入ると解っているはずなのに無責任だとか叱責していました。


うーん


それを聞いて、契約社員を都合よく使って繁忙期なんぞ早くから解っているはずなのに対策をして来なかった無能はお前だろうって強く思いました。切られる人間が繁忙期で忙しいとか残る人間の負担とか考える訳無いじゃん!どこまで自己中心で脳天気なのよ!

その女性を泣かしていましたから嫌な野郎です。

女性を泣かす男は最低です!


そもそも有給休暇の取得は使用者側の了解は不要です。当然の権利です。ただし、使用者側にも繁忙期対応とか急な欠員での対応とかやむを得ない事情が有る場合には有給休暇の利用を制限出来る時季変更権ってのが有ります。来月の暇な頃に休んでくれないかなって感じですね。

しかし、これは退職の意思表示をしている相手には使えません。忙しいから来月に取得してよって言われても来月には退職して事業所には居ませんからね。


したがって、労働基準監督署も退職予定者の有給消化を制限する事業主には厳しく当たりますね。


そんな事があってからは、契約社員さん達には毎月最低1日は有給休暇を取得する事みたいなオフレが出ましてまとめて最後に一気に休む事を防ぐようになりました。これも問題ではあるのですけどね。病気や怪我などをして休む事になった場合に使える有給休暇を残しておきたいって心理も有りますからね。


以上、有給休暇のミニ知識でした。


本日の教訓


法律は知っている人の味方です!


法律を知る人の投稿も見ました。

有給休暇の取得理由に、私用って書いたらダメ出しされたって人が、このように書いたらOKもらったとか!



すぐにOKになったそうです。笑