こんにちは。





今回は、以下の内容について記載していきたいと思います。



  • SOFAビザ
  • ドイツ法人での入社手続き
  • ドイツでの給与振込口座開設
  • 米軍基地内での銀行口座開設


ちなみに、今回の記事は以下の内容を元に実体験等に基づき記載しています。貴方の出身国や状況に応じては私のケースと異なる可能性ありますので、参考程度でみていただけますと幸いですニコニコ




​SOFAビザ

まず初めに、SOFAビザとは何かというお話をしたいと思います。



SOFAはStatus of Forces Agreementの略称で、ドイツ国においては海外のNATO加盟国である軍人やその関係者等が別のNATO加盟国に駐留し任務にあたることを可能とすることを法律で定めたものとなります。





NATOについてもっと知りたいという方は外務省のHPもご覧下さいニコニコ






そのため、米軍さんはここドイツにおいても与えられた任期の間、自由にドイツに入国できたり、居住できます。




私のような米軍に所属していないが、その家族の場合は軍からオーダーは直接出てないわけですが、米軍の家族として所定の手続きを行えば、SOFAビザが発行され離れ離れにならずに基本的に同じ待遇で現地に留まることができます。




ただし、そのビザで働けるか等の細かい規定は国間での協定内容によって違うようなので、どのような規定があるかちゃんと確認が必要と思います。




ドイツの場合は、このビザで基地以外でも働くことも認められているため、私の場合は今回ドイツの会社で働くことができました。



しかし、私がアメリカ人だったら話はもう少しシンプルなのですが、私は日本人(日本国籍)であるため、就労する上で税金の支払いなど一部認められている内容が該当しない場合もあります。




アメリカ、ドイツ、日本それぞれの社会保障制度や税金の支払い等を注意してやらないといけないので、会社や基地のリーガルオフィス、日本の関係省庁等にしっかり事前に確認することをお勧めします。





ちなみに、私自身が日本の国税庁に2023年2月頃に問い合わせて確認したところ、日本とドイツは協定を結んでいる為、日本で海外への転出届を出してドイツに居住する場合、ドイツの企業に勤めているか、自営でドイツからリモートで日本人顧客相手に仕事するか(日本の口座に日本円で支払いを受ける)に関わらず、税金は居住する国(ドイツ)に支払う必要があるようです。

ただ、2, 3年の海外赴任なんかの場合はまた扱いが違うかもしれません。私はこの道のプロではないので仔細は分かりませんが、貴方の会社の人事はきっとご存じと思います。


以下、日本とドイツにおける「所得に対する租税及びある種の他の租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とドイツ連邦共和国との間の協定」です。


https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/international/press_release/20151217de_a.pdf




さらに、私は現時点ではまだアメリカのグリーンカードも納税者番号などもありませんので、日本とドイツの間で考えていますが、例えば旦那さんのような米軍関係者は納税についても色々特例があります。日本人の私達が基地以外の場所で働く場合、どこまで特例が適用されるか分かりませんので、グリーンカードや納税者番号などを持っている場合等、必要に応じてアメリカの法律に関しては基地内のリーガルオフィスに確認してみるのが良いと思いますニコニコ







ところで、このSOFAビザですが私のように米軍配偶者と離れ離れに最初暮らしていても日本を出国する前に日本国内で入手できるんじゃないかと思います。




私達の場合は以下の別記事でお話ししたcommand sponsorshipが取れるまではSOFAビザの申請はできないと言われていたので、パスポート(観光ビザ)でドイツに入国し、こちらでビザ申請をしました。







ちなみに、ビザを持っていない場合は必ず往復の航空券を用意した方がいいです。私は日本でもドイツでも帰りの航空券を見せるように言われませんでしたが(ビザが間に合わないと分かって、出発ギリギリに帰りの飛行機予約しました)、観光ビザだけで片道航空券しか持っていないと不法滞在目的と勘違いされてもおかしくありません。事情を説明しても、それを証明できないと要らぬ疑いがかかる可能性もありますので、個人的にはビザない場合は帰りのチケット必要だと思います。






さらに、おいおい記事にしようと思っていますが私は現段階ではまだcommand sponsorshipは下りていません。



Command sponsorship の担当者はこれが下りないとビザ申請できないと頑なに言ってきますし、貴方の配偶者もそれを信じて貴方に「Be patientショボーン 」と言ってくるでしょう。



ですが、日本人からみたアメリカ人の適当さを舐めてはいけません。必ず、本当にそうなのか自分で確かめましょう。



詳細は別記事で書きたいと思うので、ここでは割愛しますが、旦那さんへビザサポートセンターに直接行って確かめようと説得した結果、command sponsorshipがなくてもビザ申請できることが判明しました。国籍によりかかる日数はそれぞれのようですが、日本人なら1時間もかからずに発行されます。






ドイツは観光ビザだと現在90日間しか滞在できませんし、もちろん就労は認められていませんので、私のように仕事等の関係で取り急ぎビザだけでも必要という方はビザサポートセンターに行きましょう。








​ドイツ法人での入社手続き

先に載せたリンクにありますとおり、SOFAビザでドイツにいる場合は他の普通の移民者と異なり、市役所で住民登録することが認められていません。




そのため、企業側で被雇用者の納税者番号、年金や保険者番号を取得するためエージェントを利用して被雇用者を登録してもらう必要があります。





企業から納税者番号などの登録に必要な用紙が共有されると思いますので、指示に従い必要事項を埋めて所定の場所に提出します。また、質問事項等は全てドイツ語です。必要に応じてGoogle翻訳等を利用してみて下さい。




私の場合は私がドイツ語全くできないので、単語で答えるようなところ以外はドイツの人事が手伝ってくれました。






さらに、ドイツの保険は日本の国民皆保険制度のような強制加入の公的保険がある一方で、公的保険の代わりにプライベート保険を選ぶこともできるそうです。プライベート保険は年収がとても高い人しか入れないので、大体の人は公的保険に加入すると思いますが、これまた色々な会社が公的保険を運営しているため自分でどの保険にするか選ぶ必要があります。そして、企業側もそうですが、自分自身も保険の登録をしなければなりません。





以下のサイトではドイツの保険制度や色々な保険に関する情報を知ることができ、かつ登録ができます。こちらも別記事で時間がある時に詳細もっと記載すると思いますが、必要な方は覗いてみて下さい。






日本でも、雇用形態によって保険の種類が異なりますが沢山ある中から自由に選ぶというようなものではないので、そこはドイツの保険制度とは異なると思いました。



また、年金については日本とドイツは協定を結んでいるため、所定の手続きを行えばドイツに納めて来た年金もカウントされます。

気になる方は以下の在ドイツ日本大使館のサイトおよび日本年金基金のサイトをご覧く下さい。




https://www.nenkin.go.jp/faq/shaho-kyotei/kunibetsu/germany/index.html




長くなるので、今回はここまで。

ではでは:)


つづき