学びをせんとや           社労士試験受験日記
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試験終了


やっと終わりました。

選択式は試験終了後すぐ速報が配られていたので確認したけど、

結果はよろしくありませんね。

終了間際に悩んで書き換えたところで失点してしまいました…

書き換えなければ、7割届いてました。。。

やはり第一感を信じないと。


ほとんど更新もできませんでしたが、この受験日記も終了です。

受験された皆さん、御疲れ様でした~




夏季休暇

世の中、お盆休みモードですね。

近所では、帰省してきた家族の姿が多くみられ、

毎朝子供たちの元気な声で、目を覚ますようになりました。


テレビでは、高校野球が次第に盛り上がりをみせ、

終戦記念日は、特集番組が放送され、

ほどなく、残暑厳しき折、なんていい出すんだろう。


「ああ、今年の夏もいつものように過ぎていくなあ…」

などど、社会保険労務士試験受験生は、言っておられないのである!!

あと、14日…。


このごろ、試験が終わったら、なにしようかと、考えますねニコニコ

会社勤めをしていたころは、夏場は休暇をとって、

よく旅行にいってました。


夏季特別休暇(3日)+年休2日程度で、お盆の時期ははずして、休暇を取り、

主に国内を、人の少なそうなところを選んで、

一人旅をするのが好きでした。


行き先は、まあどこでもいいけど、

のんびりした気持ちで、ゆっくり過ごしたいな~。

という思いが募って、ブログデザインも旅志向です船

市町村介護保険事業計画


(問)平13-9-A

市町村は、3年ごとに、5年を一期とする市町村介護保険事業計画を定める。


(答)

○ 市町村は、3年ごとに5年を一期とする市町村介護保険事業計画を定めるものとされている(介護保険法第117条第1項)


(問)平17年-7-B

都道府県は、介護保険事業の円滑な実施を確保するための基本指針を定め、市町村はこの基本指針に即して5年ごとに5年を一期とする市町村介護保険事業計画を定める。


(答)

× 基本指針を定めるのは、「都道府県」ではなく、「厚生労働大臣」である。「5年ごとに5年を一期」ではなく、「3年ごとに3年を一期」である。介護保険法116条1項、117条1項。



はてなマークとなりますよねえっ

で、現在施行されている介護保険法は、どうなっているかというと、



第117条(市町村介護保険事業計画)

市町村は、基本指針に即して、3年を一期とする当該市町村が行う介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施に関する計画(以下「市町村介護保険事業計画」という。)を定めるものとする。



平13-9-Aの答えは、複数の過去問題集で、こうなっているので、

平成13年のときには、事業計画の計画期間は、5年と規定されていたと考えるべきなんだろうけど、

それでも、計画の作成の時期と計画期間が整合性がとれないので、どうにも釈然としない。



介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を確保するための基本的な指針(平成十八年三月三十一日)

(厚生労働省告示第三百十四号)

第二 介護保険事業計画の作成に関する事項
四 その他
1 介護保険事業計画の作成の時期
市町村介護保険事業計画については、平成十八年度からの第三期における介護給付等対象サービス及び地域支援事業の量の見込み等について定めるものであることから、平成十七年度中に作成することが必要である。その際、被保険者としての地域住民に対する介護保険事業の趣旨の普及啓発に資するよう、まず、介護給付等対象サービス及び地域支援事業の量の見込みを中間的に取りまとめることが望ましい。
2 介護保険事業計画の期間
保険料率がおおむね三年を通じ財政の均衡を保つものでなければならないものとされているため、その算定の基礎となる介護保険事業計画についても、三年を一期として作成することとする。
なお、第四期介護保険事業計画については、平成二十年度中に平成二十一年度から平成二十三年度までを期間として作成することとなる。


法令や基本指針を確認してみると、

「3年ごとに」は、基本指針において、定めているらしい。

(計画期間の前年度中につくれと、いっている)


すると、やっぱり、平13-9-Aの答って、なんなのはてなマークはてなマーク

そもそも、おおもとの計画の期間を改正するなんて、アリはてなマークはてなマークはてなマーク
もし、ほんとうに改正したのなら、相当に恥ずかしいことだぞ~プンプン

一風の涼あり

いよいよ、社労士試験の日まで、半月となりました。

今朝は、7時過ぎに目が覚めましたが、

窓を開けているのにもかかわらず、室温が29℃もありました汗


暑くてダルイな~、勉強する気が起きないや

と、なんだかボーとしていたら、

急に空が暗くなってきて、雷が鳴りだしました雷


雨は、まだ降っていませんが、

ときおり吹き込む風のなんと気持ちイイことビックリマーク

室温が、たちまち23℃まで下がりましたニコニコ


きょうは、真夏日にはならないようです。

気分を改めて、社労士法を勉強中です。

昨年度も出題されていますが、今年も出るのかしらはてなマーク


期間の計算(つづき)

年齢計算ニ関スル法律(明治35年12月2日法律第50号)

① 年齢ハ出生ノ日ヨリ之ヲ起算ス
② 民法第百四十三条ノ規定ハ年齢ノ計算ニ之ヲ準用ス
③ 明治六年第三十六号布告ハ之ヲ廃止ス



期間の計算に関して、社労士試験で知っておくべきものは、

民法の一般規定以外には、この法律だけのようです。

それにしても、ふる~い法律ですねーあせる


でも、これで、たくさんの「4月2日」に付き合わなくちゃいけないんだから、

げに、オソロシやガーン

だれか、時をかける少女になって、「出生ノ日ノ翌日ヨリ之ヲ起算ス」にしてきてくれない音譜



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