期間の計算
実物をみる(つづき)
国民年金の保険料の納付手続きは、
まず、年度はじめに、所轄の地方社会保険事務局の事務センターというところから、
[ 納付案内書と各月の納付書などを綴じたもの ]が、送られてきます。
一番上にあるのが、納付案内書。
各年度の4月から3月までの保険料額・納期限、前納の期間・割引額などが案内されてます。
これ↓
つぎに、口座振替納付申出書、前納用(1年・上期・下期)の納付書があって、
その後、各月用の納付書が、4月分から3月分まで、順に綴じてあります。
これ↓
納付書は、三連式になっていて、
銀行等で保険料を納付すると、
一番右側のものが、領収書として、手元に残ります。
また、「国民年金保険料の納付についてのご案内」といチラシが、同封されていて、
具体的な支払い方法などが説明されています。
これ↓
ちなみに、4月分の納付書が手元にあるのは、
上期分を、すでに前納しているためです。
滞納しているのではございません![]()
実物をみる
国民年金法
「その他」と「その他の」
前の記事のつづき![]()
「その他」 と 「その他の」
日本語としては、あまり違わないようにみえますが
法令用語としては、違うんですよねぇ、一応。
① A、Bその他政令で定めるもの
② A、Bその他の政令で定めるもの
①と②の違いは、なにか![]()
「政令で定めるもの」をCとすると、
①では、A・B・Cは、並列関係。
②では、A・Bは、Cに含まれる包含関係。
たとえば、さきの国民年金法第89条第1号のカッコ内(内側カッコは省略)
最後に厚生年金保険法第47条第2項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなつた日から起算して障害状態に該当することなく3年を経過した障害基礎年金の受給権者その他の政令で定める者を除く。
この場合、
最後に…受給権者 =A
政令で定める者 =C
Aは、Cの一部なので、政令では、Aを再掲して規定しなければいけない。
つまり、
国民年金法施行令第6条の5第2項
法第89条第1号に規定する政令で定める者とは、次のとおりとする。
① A
② c1
③ c2
:
となるわけ。
これが、「その他政令で定める者」であれば、
国民年金法施行令第6条の5第2項
法第89条第1号に規定する政令で定める者とは、次のとおりとする。
① c1
② c2
:
となるわけですな、ふむ(・ω・)
(カッコ)は、とばして読め
今日は、ちょっと真面目な話。
法律の条文にも、長短いろいろあって、1行で済んじゃうのもあるけど、
延々と書かれていて、「いったいどこまでつづくんじゃい、われ
」と
キレてしまうものもありますよね(附則なんかに多い)。
社労士試験の試験科目でも、附則よりはマシにしても、
本則上でも、ちょっと長めの規定もあります。
たとえば、国民年金法第89条第1号。
1 障害基礎年金又は被用者年金各法に基づく障害を支給事由とする年金たる給付その他の障害を支給事由とする給付であつて政令で定めるものの受給権者(最後に厚生年金保険法第47条第2項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態(以下この号において「障害状態」という。)に該当しなくなつた日から起算して障害状態に該当することなく3年を経過した障害基礎年金の受給権者(現に障害状態に該当しない者に限る。)その他の政令で定める者を除く。)であるとき。
↑は、保険料の法定免除該当事由なわけですけど、カッコが長い。
こういうときは、まず、「(カッコ)は、とばして読む」
すると、これは、
(被保険者が) 障害基礎年金又は被用者年金各法に基づく障害を支給事由とする年金たる給付その他の障害を支給事由とする給付であつて政令で定めるものの受給権者であるとき
には、保険料を免除しますよ、といっているわけですねぇ。
そして、カッコをつけているのは、受給権者の範囲を明らかにするため。
(カッコ)の最後に注目すると、(……を除く。)となっていて、
受給権者の範囲を縮小していることがわかります。
この場合、2重カッコになっていて、混乱しやすいですが、
カッコのなかを読むときは、また、「(カッコ)は、とばして読む」ということで
内側のカッコは、後回しにします。
すると
最後に厚生年金保険法第47条第2項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなつた日から起算して障害状態に該当することなく3年を経過した障害基礎年金の受給権者その他の政令で定める者を除く。
になります。
内側のカッコの
(現に障害状態に該当しない者に限る。)
は、縮小する範囲を限定しているわけですね。
社労士試験の試験科目の法律を読んでいて、(カッコ)が出てきたら、
「これは、なにか用語の範囲を縮小(あるいは拡大)しようとしているのだな」
とおもって読むと、わかりやすくなるかもしれません![]()



