学びをせんとや           社労士試験受験日記 -2ページ目

期間の計算

基本的過ぎるせいでしょうか?
期間計算については、特別に勉強したことがありません。
社労士試験は、実務的な試験なので、期間計算の考え方を一度確認しておいた方がよいようです。

民法 第6章 期間の計算

(期間の計算の通則)
第138条 期間の計算方法は、法令若しくは裁判上の命令に特別の定めがある場合又は法律行為に別段の定めがある場合を除き、この章の規定に従う。

(期間の起算)
第139条 時間によって期間を定めたときは、その期間は、即時から起算する。

第140条 日、週、月又は年によって期間を定めたときは、期間の初日は、算入しない。ただし、その期間が午前零時から始まるときは、この限りでない。

(期間の満了)
第141条 前条の場合には、期間は、その末日の終了をもって満了する。

第142条 期間の末日が日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日その他の休日に当たるときは、その日に取引をしない慣習がある場合に限り、期間は、その翌日に満了する。

(暦による期間の計算)
第143条 週、月又は年によって期間を定めたときは、その期間は、暦に従って計算する。
 週、月又は年の初めから期間を起算しないときは、その期間は、最後の週、月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。ただし、月又は年によって期間を定めた場合において、最後の月に応当する日がないときは、その月の末日に満了する。

民法における期間の計算に関する規定は、以上ですが、
社労士試験においては、初日不参入の原則と、満了の時点を確認しておけば
十分といったところでしょうか。

実物をみる(つづき)

国民年金の保険料の納付手続きは、

まず、年度はじめに、所轄の地方社会保険事務局の事務センターというところから、

[ 納付案内書と各月の納付書などを綴じたもの ]が、送られてきます。


一番上にあるのが、納付案内書。

各年度の4月から3月までの保険料額・納期限、前納の期間・割引額などが案内されてます。

これ↓


納付案内書



つぎに、口座振替納付申出書、前納用(1年・上期・下期)の納付書があって、

その後、各月用の納付書が、4月分から3月分まで、順に綴じてあります。

これ↓


納付書



納付書は、三連式になっていて、

銀行等で保険料を納付すると、

一番右側のものが、領収書として、手元に残ります。


また、「国民年金保険料の納付についてのご案内」といチラシが、同封されていて、

具体的な支払い方法などが説明されています。

これ↓


案内1 案内2



ちなみに、4月分の納付書が手元にあるのは、

上期分を、すでに前納しているためです。

滞納しているのではございませんべーっだ!



実物をみる


国民年金法

第92条 社会保険庁長官は、毎年度、被保険者に対し、各年度の各月に係る保険料について、保険料の額、納期限その他厚生労働省令で定める事項を通知するものとする。
2 前項に定めるもののほか、保険料の納付方法について必要な事項は、政令で定める。

国民年金法施行令
第6条の13 被保険者は、保険料を納付しようとするときは、社会保険庁長官が交付する納付書を添付しなければならない。ただし、社会保険庁長官が定める場合は、この限りでない。

国民年金は、第1号被保険者でないと、なかなか実感をもって、勉強できないものです得意げ
かくいうワタクシも、第2号被保険者のときは、国民年金なんて、ぜんぜん意識の外でした。
いまは、社保庁の問題で、毎日のように、国民年金のニュースに接しますが…。

保険料も、実際に自分で納めてみて、はじめて、
「こういうものなんだ~」と、わかるものです。
なにごとも、経験が必要ということでしょうかかお

「その他」と「その他の」

前の記事のつづきモグラ


「その他」 と 「その他の」

日本語としては、あまり違わないようにみえますが

法令用語としては、違うんですよねぇ、一応。


① A、Bその他政令で定めるもの

② A、Bその他の政令で定めるもの

①と②の違いは、なにかはてなマーク


「政令で定めるもの」をCとすると、

①では、A・B・Cは、並列関係。

②では、A・Bは、Cに含まれる包含関係。


たとえば、さきの国民年金法第89条第1号のカッコ内(内側カッコは省略)

最後に厚生年金保険法第47条第2項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなつた日から起算して障害状態に該当することなく3年を経過した障害基礎年金の受給権者その他の政令で定める者を除く。

この場合、

最後に…受給権者 =A

政令で定める者 =C


Aは、Cの一部なので、政令では、Aを再掲して規定しなければいけない。

つまり、


国民年金法施行令第6条の5第2項

法第89条第1号に規定する政令で定める者とは、次のとおりとする。

① A

② c1

③ c2

  :

となるわけ。

これが、「その他政令で定める者」であれば、


国民年金法施行令第6条の5第2項

法第89条第1号に規定する政令で定める者とは、次のとおりとする。

① c1

② c2

  :


となるわけですな、ふむ(・ω・)



(カッコ)は、とばして読め

今日は、ちょっと真面目な話。


法律の条文にも、長短いろいろあって、1行で済んじゃうのもあるけど、

延々と書かれていて、「いったいどこまでつづくんじゃい、われむかっ」と

キレてしまうものもありますよね(附則なんかに多い)。


社労士試験の試験科目でも、附則よりはマシにしても、

本則上でも、ちょっと長めの規定もあります。

たとえば、国民年金法第89条第1号。


1 障害基礎年金又は被用者年金各法に基づく障害を支給事由とする年金たる給付その他の障害を支給事由とする給付であつて政令で定めるものの受給権者(最後に厚生年金保険法第47条第2項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態(以下この号において「障害状態」という。)に該当しなくなつた日から起算して障害状態に該当することなく3年を経過した障害基礎年金の受給権者(現に障害状態に該当しない者に限る。)その他の政令で定める者を除く。)であるとき。


↑は、保険料の法定免除該当事由なわけですけど、カッコが長い。

こういうときは、まず、「(カッコ)は、とばして読む」

すると、これは、


(被保険者が) 障害基礎年金又は被用者年金各法に基づく障害を支給事由とする年金たる給付その他の障害を支給事由とする給付であつて政令で定めるものの受給権者であるとき

には、保険料を免除しますよ、といっているわけですねぇ。


そして、カッコをつけているのは、受給権者の範囲を明らかにするため。

(カッコ)の最後に注目すると、(……を除く。)となっていて、

受給権者の範囲を縮小していることがわかります。


この場合、2重カッコになっていて、混乱しやすいですが、

カッコのなかを読むときは、また、「(カッコ)は、とばして読む」ということで

内側のカッコは、後回しにします。


すると

最後に厚生年金保険法第47条第2項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなつた日から起算して障害状態に該当することなく3年を経過した障害基礎年金の受給権者その他の政令で定める者を除く。

になります。


内側のカッコの

(現に障害状態に該当しない者に限る。)

は、縮小する範囲を限定しているわけですね。


社労士試験の試験科目の法律を読んでいて、(カッコ)が出てきたら、

「これは、なにか用語の範囲を縮小(あるいは拡大)しようとしているのだな」

とおもって読むと、わかりやすくなるかもしれませんニコニコ