以前、アマチュア無線技士の試験勉強をしていたとき、目に留まった条文がありました。それは「無線局の免許の取消し等」に係る電波法の条文です。
第76条に
「総務大臣は、免許人等がこの法律、放送法若しくはこれらの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、3箇月以内の期間を定めて無線局の運用の停止を命じ、又は期間を定めて運用許容時間、周波数若しくは空中線電力を制限することができる。」
とあって、その第4項を見ると、
「4 総務大臣は、免許人(包括免許人を除く。)が次の各号のいずれかに該当するときは、その免許を取り消すことができる。
一 正当な理由がないのに、無線局の運用を引き続き6箇月以上休止したとき。(下線付加、以下略)」
これを読んだとき、半年以上無線の運用をしなかったら免許を取り消されることもあるんだな、これは頑張って運用しなくてはとまじめに思いました。
額面通り受け取るとドキッとしますね。その当時も、今も不可解な条文です。
解説等を読んだわけではないので、この条文の制定された背景や意図するところはわかりませんが、電波という、いわば人類の共有財産を使用することを許可されていながら、正当な理由無く運用しないというのであれば、免許を所持する必要が無いということでしょうか。
アマチュア局にこれが厳密に適用されたことは恐らくないと思いますが、自分が手にしている無線局免許状の法的な重みというのを感じます。無線技術の興味を持ち続けて、これからも楽しんでいこうと思います。

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第76条に
「総務大臣は、免許人等がこの法律、放送法若しくはこれらの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、3箇月以内の期間を定めて無線局の運用の停止を命じ、又は期間を定めて運用許容時間、周波数若しくは空中線電力を制限することができる。」
とあって、その第4項を見ると、
「4 総務大臣は、免許人(包括免許人を除く。)が次の各号のいずれかに該当するときは、その免許を取り消すことができる。
一 正当な理由がないのに、無線局の運用を引き続き6箇月以上休止したとき。(下線付加、以下略)」
これを読んだとき、半年以上無線の運用をしなかったら免許を取り消されることもあるんだな、これは頑張って運用しなくてはとまじめに思いました。
額面通り受け取るとドキッとしますね。その当時も、今も不可解な条文です。
解説等を読んだわけではないので、この条文の制定された背景や意図するところはわかりませんが、電波という、いわば人類の共有財産を使用することを許可されていながら、正当な理由無く運用しないというのであれば、免許を所持する必要が無いということでしょうか。
アマチュア局にこれが厳密に適用されたことは恐らくないと思いますが、自分が手にしている無線局免許状の法的な重みというのを感じます。無線技術の興味を持ち続けて、これからも楽しんでいこうと思います。
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