任意後見契約作成のため公証役場に行ってきました~1 | JNEXT司法書士事務所のブログ~終活業務日誌~池袋 相続・遺言書・認知症対策

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池袋のJNEXT司法書士事務所と申します。
相続といえば日本一と言われる様、日々精進してまいります。
また、終活に関する記事についても掲載していき、見てくださった方の参考になりますと幸いです。

みなさん、こんにちは!司法書士の落合です。

 

以前のブログで遺言書の作成事例として書かせて頂きましたUさんのことを覚えていらっしゃいますでしょうか?

(詳細は8月に記載しました「終活で関わった遺言書作成の話(Uさん編)」を見てください)

 

公正証書遺言を作成するため、公証役場の手続きを行ったのが今年の1月の話しでした。

先日のブログでは遺言書完成までの話しをさせてもらいましたが、今回はその後の話しです。

 

Uさん自身、現在も一人で生活をされていて、身の回りのことはすべてやっております。

 

しかし、パーキンソン病が原因と思われる症状については、やはり少しずつ進行しているようです。

Uさんのことを以前から気にかけている方(Dさんと呼びます)から、Uさんの将来の財産管理のことなども考え、任意後見契約を作成できないかご相談があったのが、夏ごろの話しでした。

 

1月に遺言書を作成して以来、私もUさんのことは気にかけていましたが、中々お会いする機会がなく、今回は任意後見契約作成のため、半年ぶりにUさんにお会いすることにしました。

 

お会いする前に、ここ半年の間のUさんのことをDさんからお聞きしました。

家事や身の回りのことなどをしてもらうために、週2回のデイサービスを頼んだらしいのですが、Uさんからしてみたらかえって迷惑だと感じていたようで、結局デイサービスの話しは無くなってしまったとか、医者からもらった薬を飲んでくれないとか、もの忘れの症状も進行しているようだとか、周りからみると心配なことばかりです。

 

また、任意後見契約を作成するにあたり、誰が任意後見人になるのかといったことも考える必要があります。

Dさんは当初、私に任意後見人になってもらえるものだと思っていたようですが、Dさんの性格や今までの経緯を考えるとやはり後見人に一番ふさわしいのは現状ではDさんしかおらず、私からDさんに任意後見人になって頂くよう話しをしました。

 

その際に任意後見契約が実際に発動する時は、必ず任意後見監督人といって任意後見人を監視する役目の方を選任する必要があるのですが、任意後見契約書の中に任意後見監督人の希望を記載することができます。

(あくまで希望なので、実際に家庭裁判所が別の方を選任する可能性はあります)

私を任意後見監督人として希望する旨契約書に記載して頂き、その希望通り私が任意後見監督人に選任されれば、Dさんをサポートできますので、そういった話しもさせて頂きました。

 

Dさんも任意後見人という立場がどういうものなのか分かっていないこともあり、最初はだいぶ悩んでおられましたが、最終的にはご自身が任意後見人になることを決断してくれました。

 

ここまで話をつめて、実際にUさんのご自宅に伺い、任意後見契約作成の話しをすることになります。

 

今回はここまでにさせて頂きます。

次回は、Uさんに任意後見契約の説明から公証役場まで行った経緯についてお話しいたします。