みなさん、こんにちは!司法書士の落合です。
ここ最近、相続や終活ネタをメインに記事を書いてきましたが、本日は司法書士の簡裁訴訟代理業務について書かせて頂きます。
司法書士の業務と言えば、今までは登記業務といって、不動産や会社の登記をする業務が主な仕事でした。
それが平成14年の司法書士法の改正により、司法書士にも簡裁訴訟代理権が与えられ、請求額が140万円以下の金額に限りますが、簡易裁判所において司法書士が弁護士と同様に裁判の代理人になることができるようになりました。
簡裁訴訟代理権については、司法書士試験に合格すれば誰にでも与えられるわけではありません。
司法書士試験に合格後、特別研修という100時間に及ぶ研修を受講し、簡裁訴訟代理権業務を取得するための試験に合格した司法書士だけが与えれる資格です。
私も簡裁訴訟代理権業務は平成21年に取得しており、その当時は過払訴訟がピークを迎えていた時もあって、よく簡易裁判所に行って裁判をしてました。
過払訴訟も一時期に比べると案件が無くなったこともありますが、もともと私自身、裁判業務よりは相続や登記業務をメインでやりかったこともあり、ここ数年は裁判業務をやること機会はほとんどありませんでした。
しかし、ここ最近、数十万単位での未払いの売掛金や滞納賃料を回収したいという依頼が立て続けにあり、内容証明を作成して先方と交渉したり、場合によっては裁判を起こすことも視野にいれて手続きを進めています。
ただし、私自身が裁判業務を行うにあたって、一番注意をしていることが、いくら依頼者さんの強い希望で先方に法的な手続きをしたいと言われても、まずは相手に支払い能力があるかどうかを確認します。
内容証明を送ることや裁判を起こすことはできますが、それをやるには司法書士の手数料や実費も当然かかります。
相手がそれできちんと支払ってくれれば問題ありませんが、相手も事情があって支払わないことがほとんどです。
その事情として支払能力がなければ、結局依頼者さんが費用だけを負担して終わってしまうことになりかねないことが多いので、法的な手続きをしても取り戻すことができないリスクを確認し、承知して頂いた上で依頼を受けるようにしています。
それでも、依頼されてくる方のほとんどは、このまま何もしないよりは相手に法的なプレッシャーを与えたいと考えて依頼される方が多いので、こちらも依頼を受けた以上はできる限り、先方にプレッシャーを与えられる書類作りをしようと努力しています。
140万円以下の金額に限りますが、意外と司法書士が債権回収業務をできることを知らない方も多いので、お困りの方がいらっしゃれば是非ご相談ください。
JNEXT司法書士事務所
司法書士 落合 康人(おちあい やすひと)
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