エンディングノートセミナーの参加しました♪ | JNEXT司法書士事務所のブログ~終活業務日誌~池袋 相続・遺言書・認知症対策

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池袋のJNEXT司法書士事務所と申します。
相続といえば日本一と言われる様、日々精進してまいります。
また、終活に関する記事についても掲載していき、見てくださった方の参考になりますと幸いです。

みなさん、こんにちは!司法書士の落合です。

 

今回はエンディングノートセミナーに参加するため、巣鴨の終活協議会まで行ってきました♪

講師は終活協議会の竹内代表です(^^)

 

終活協議会には磯貝さんと竹内さんというお二人の代表がいらっしゃいますが、お二人とも気さくな人柄でありながら実行力があり、終活業界を少しでもよくしようと日々頑張っておられます。

私もそんなお二人の人柄に惹かれて一緒にやらせていただいています。

また、よく巣鴨の第二会議室と呼ばれる居酒屋で打ち合わせ(と称したほとんど飲み会ですが(笑))をさせて頂き、終活談義にいつも花を咲かせています♪

 

最近、「終活」という言葉と一緒に「エンディングノート」の存在もクローズアップされています。

 

エンディングノートとは、自分の人生の記録を残しておくノートという意味で使わますが、「遺言書」や「遺書」とはまた違います。

「遺言書」は、自身の財産を誰に渡したいのか記しておくものであり、法的な効力があります。

「遺書」は、自身が亡くなる前に感謝や怒りなどの心情をを書面に残しておくことものになりますが、法的な効力はありません。

 

エンディングノートは、「人生の記録」として次のような項目をノートに残しておきます。

1 ご自身のこと

  氏名・住所・生年月日はもちろん、本籍地や自身の趣味や好き嫌いなど

2 身の回りのこと

  デジタル情報(インターネットやSNSのアドレスやパスワード)など

3 財産のこと

 ご自身が所有されている不動産や預貯金の口座番号、株式や保険などの有価証券など

4 医療や介護のこと

 ご自身が希望する医療機関や介護施設、治療方法など

5 葬儀やお墓のこと

 信仰する宗教や葬儀の方法、納骨の方法など

6 ペットのことや家族へのメッセージ

などです。

 

これらの事項をエンディングノートに記録しておけば、ご自身にいつ何があってもご自身の希望通りの対応してもらうことが可能となります。しかし、遺言書とは違い法的な効力はありませんので、エンディングノートに記載をしておいたからといって、ご家族などの関係者がエンディングノートの内容に拘束されることありません。

 

しかし、財産の保管場所やインターネットのパスワードなどについては、エンディングノートなどにきちんと書いておかないとご家族などが場合によっては一から探したり、手続きをしなければならなくなりますので、そういった意味では重要なものになります。

 

ここ最近エンディングノートを購入されたりして所持している人も多いようですが、実際書き上げた方はほとんどいないのが現状だそうです。

 

理由としては、死の直面になるなど切羽詰まった状況にならないと書こうと思わないという人としての心情が根底にあることも確かですが、いざエンディングノートを書こうと思っても、エンディングノートに書く項目が多すぎて、「何を書いていいかわからない」、「書いても途中で止まってしまって辞めてしまう」ことがあるようです。

 

本日はエンディングノートを書くポイントなどついて学ぶことができました(^^)

今後は、終活セミナーだけではなく、エンディングノートセミナーも開催し、書き方をみなさんにお伝えすることができればと考えています。

 


 

JNEXT司法書士事務所

司法書士 落合 康人(おちあい やすひと) 

 

住所:東京都豊島区東池袋3-23-13 池袋KSビル7F

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