終活と民事信託について | JNEXT司法書士事務所のブログ~終活業務日誌~池袋 相続・遺言書・認知症対策

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池袋のJNEXT司法書士事務所と申します。
相続といえば日本一と言われる様、日々精進してまいります。
また、終活に関する記事についても掲載していき、見てくださった方の参考になりますと幸いです。

こんにちは!司法書士の落合です。

 

本日は、民事信託についてお話しをさせて頂きます。

民事信託については、私も参加している終活協議会さんの終活ガイド検定取得者のFacebookのグループでも時々話題となっています。

グループに所属している士業の先生方だけではなく、たくさんの方々が意見を交わしており、メリット・デメリットなど熱い議論を繰り返しております(笑)

 

私も時折意見を述べさせて頂きますが、皆さんの意見を拝見すると、民事信託という言葉自体は一般的にもだいぶ浸透しているのだなと感じています。

一方で、信託という仕組み上、士業でも理解が難しいこともあり、様々な情報も飛び交っているのも事実です。

 

では、終活と民事信託がそもそもどう絡んでくるのかというと、終活の内容の一つとして相続や認知症問題があります。

民事信託は平成19年に信託法が改正され、今までは商事信託といって信託銀行などの大手信託会社でないと使えなかった信託スキームが一般の方々も使えるようになったまだ新しい制度です。

 

民事信託は、契約上3者が登場します。

1 委託者:財産を託す人

2 受託者:財産を託される人

3 受益者:信託された財産から利益を受ける人

また必ず必要ではありませんが、信託監督人といって、受託者を監督する人も契約で定めておくこともできます。

 

民事信託でよく使われるスキームでは、委託者と受益者は同一人物であることが多いので、実際に登場する人物は2人であることが多いです。

民事信託で活用される例の一つとして認知症対策があります。

高齢化社会が進む中で認知症問題も今大きく取り上げられていますが、認知症などで本人に判断能力がなくなった場合、銀行は口座を凍結してしまいます。

そうなるとその財産管理方法として成年後見制度が使われることになりますが、日常生活に必要な支出であれば後見人が財産を管理することができますが、例えば認知症になった本人の自宅を売却して老人ホームに入れたいと考えた場合に、不動産などの重要な財産を売却するためには家庭裁判所の判断を仰ぐ必要があるため、時間がかかったり、場合によっては積極的な財産を運用することができないことがあります。

 

そういったケースを想定して、民事信託では本人の判断能力がはっきりしている間に、本人を委託者兼受益者、信頼できる家族などを受託者として契約書を作成し、本人が判断能力がなくなった場合であっても受託者に自宅を売却できる権限を与えておけば、受託者は家庭裁判所の判断を得ることなく受託者の判断で本人の自宅を売却して、老人ホーム入所費用に充てることができます。

 

こういう形で民事信託は成年後見制度を補完する制度として注目を浴びていますが、デメリットがあるのも事実です。

 

だいぶ長くなってしまったので、次回以降にまたお話しをさせていただきますが、今、専門家に民事信託を考えている方にお伝えしておきたいこととしましては、民事信託のメリットばかり説明する専門家ではなく、デメリットや様々なケースを想定して説明してくれる専門家に相談してみることをおススメします。

 

 


 

JNEXT司法書士事務所

司法書士 落合 康人(おちあい やすひと) 

 

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