会社設立の定款認証方式の変更について2 | JNEXT司法書士事務所のブログ~終活業務日誌~池袋 相続・遺言書・認知症対策

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こんにちは、JNEXT司法書士事務所です。

 

先日のブログで、株式会社等の設立の際の定款の認証方式が11月30日より変更になることを書かせて頂きました。

 

定款認証方式変更後、早速定款認証の機会があったため公証役場と打合せをしたところ、結論としては新しく提出する書類は「申告書」くらいで、他に必要な書類等はないとのこと。

 

ただ、今回は発起人が1人会社のケースなので、これで問題ないようですが、ある公証役場からは発起人が複数になるとほかに必要となる書類が出てくる可能性もあることや公証人によっては別の書類を求められる可能性があるとの話しもありました。

 

定款認証は、会社を設立する本店所在地の都道府県内にある公証役場にて行う必要があるため(例えば横浜市が本店所在地であれば、神奈川県内にある公証役場)、今月は東京だけではなく、埼玉、神奈川、茨城と4県の公証役場とやり取りをする必要があり、一応それぞれの公証役場と書類の確認をしてから定款認証に臨むつもりです。

 

また、新たな情報が入れば随時記載していきます!