おはようございます❣なつえです🥰

皆様いかがお過ごしですかキラキラ

今朝の私です


朝イチは、めっちゃ髪ボッサボサやったんですが笑い泣き

さすがに、これはアカンなと思い
スッキリさせました!!


それでは
本日の本題


【海外に住めば税金はかからないの?】

世間では、
「海外で暮らせば日本の税金を払わなくてもいい」といった誤解が流布しているようです。
しかし、たとえ日本の非居住者となっても、日本国内で得ている所得は、基本的に日本では課税対象とされます。

複数の国にまたがって生活し、日本での滞在日数を数えながら暮らしている人は確かにいます。
一般的には、1年のうち、日本に滞在している期間が半分以下かどうかが1つの目安になる、と言われています。

しかし、実際には「日本滞在が何日以下であれば、居住者でないと認められる」といった記述はありません。

国税庁のHPによれば、
滞在地が2か国以上にわたっている人の場合、その人の住所がどこにあるのかを特定する際、判定の基準となるのが「住居・職業・資産の所在・親族の居住状況・国籍等」で、「これらをもとに客観的事実に基づいて判断される」とあります。

ですから、
たとえ外国での滞在が1年の半分(183日)以上に渡ったとしても、その人の生活の本拠が日本にあると判断されれば、日本の居住者と見なされる場合がある、ということになります。

つまり、
たとえば「日本に住む家がない」「海外に家がある」「日本での収入は少なく、海外では人並みにある」、といった感じに、生活の基盤となる住居の有無や収入に関して、日本と海外の比重がどうなっているのか?というのが、判断の目安とされます。

外国の居住権を持っているからと言って、必ずしも日本の課税対象から外れるわけではない、ということです。

「税金逃れ」は困難なのです!!

もし、どうしても日本の税金を払いたくない、ということであれば、国籍離脱をするしかないのが現状です。


豊かになるためのお金の考え方

〘学ぶ→守る→殖やす→稼ぐ〙


明日も〘学ぶ〙の部分


【正しいリスクの取り方】


について
お話させていただきたいと思っておりますおねがい


最後まで
お読みいただき
ありがとうございましたおねがい


皆様も
良き1日を
お過ごしくださいませキラキラキラキラキラキラ


クールビューティーなつえでしたおねがい