不当な広告を行っていた通販事業者! | 一般社団法人 日本医療・美容研究協会 (JMB)

 【事業者の概要】

 1.㈱ヘルスアップ/千葉県柏市  2.㈱ニコリオ/東京都世田谷区

 

 【不当な広告】

 <㈱ヘルスアップ>

 シボローカと称する食品を一般消費者に販売するにあたり複数のアフィリエイトサイトにおいて、あたかもシボローカを摂取することで、誰でも食事制限や運動をすることなく短期間で安易に顕著な痩身効果を得られるかのように示す表示などを行っていました。またヘルスアップは複数のアフィリエイトサイトにおいて、あたかもシボローカについて国が痩身効果を認めたかのように示す表示を行っていましたが、実際には国が認めた事実はありませんでした。

 <㈱ニコリオ>

 フラボスと称する食品を一般消費者に販売するにあたり複数のアフィリエイトサイトにおいて、あたかもフラボスを摂取することで食事制限や運動をすることなく短期間で安易に顕著な痩身効果を得られるかのように示す表示などを行っていました。

 

 知事が2社に対して景品表示法の規定に基づき、上記の表示について期間を定めて表示の裏付けとなる合理的根拠を示す資料の提出を求めたことろ、2社ともに書面を提出しましたが表示の裏付けとなる合理的な根拠とは認められないものでした。

 東京都の調査に対して、㈱ヘルスアップは「調査対象のアフィリエイト広告は自社・広告代理店とも関与しておらず、第三者のいたずらや迷惑行為の可能性がある」と回答し、自らの表示責任を一貫して否定していました。そこで関与した広告代理店を都において特定し、調査を実施したことでヘルスアップの回答が虚偽であることが判明しました。㈱ニコリオは今回のフラボスとは別商品に係る表示について、過去に他県から措置命令を受けており今回で2回目の措置命令となります。

 

 【命令の概要】

 *事業者が行った表示は景品表示法に違反するものである旨を一般消費者に周知徹底すること。

 *今後、同様の表示を行わないこと。

 *再発防止策を講じて、これを役員及び従業員に周知徹底すること。

 

 <消費者の皆様へ>

 「特段の運動や食事制限をすることなく、短期間で安易に痩身効果が得られる」という趣旨の表示には注意しましょう。一般的には、適切な運動や食事制限をしながら人が痩せることができるのは、6ヶ月間で4~5㎏程度です。

 機能性表示食品は、事業者自身の責任で科学的根拠に基づいた機能性を表示した食品です。販売前に国への届出は必要ですが、特定保健用食品と異なり、国による個別の審査や許可は行われていません。そのため、機能性表示食品や当該食品に含まれる成分について、国が認めたなどの表示は虚偽です。

 ♦特定保健用食品→表示されている効果や安全性について国が審査を行い、食品ごとに消費者庁長官が許可。

 ♦機能性表示食品→販売前に安全性・機能性の根拠に関する情報などが、消費者庁長官に届け出られたもの。

 ♦消費者庁長官の個別の許可を受けていない。

 

 <事業者の皆様へ>

 機能性表示食品について、届出表示から逸脱しているおそれのある広告が見受けられます。自社の広告が届出表示から逸脱していないか、改めて確認をして下さい。広告代理店やアフィリエイターに広告作成などを行わせ、広告主が広告の内容を把握していない場合であっても景品表示法上の責任を負い、措置命令などの対象となるのは基本的に広告主である販売者です。広告主がアフィリエイターやアフィリエイトプロバイダに表示内容を丸投げした場合は、アフィリエイターの表示であっても広告主とアフィリエイターとの間で当該表示に係るやり取りが一切行われていないなど、アフィリエイトプログラムを利用した広告主による広告とは認められない実態にあるものにはあたりません。(東京くらしweb抜粋)