若者のトラブル110番! | 一般社団法人 日本医療・美容研究協会 (JMB)

 令和5年6月14日、東京都は若者の消費者被害の未然防止・早期発見を図るために毎年度実施している「若者向け悪質商法被害防止キャンペーン」の一環として、特別相談「若者のトラブル110番」を都内23区26市1町と共同で実施しましたビックリマーク

 

 【結果の概要】

 実施期間:令和5年3月13・14日

 2日間に寄せられた若者の相談件数:東京都消費生活総合センター33件/区市町の消費生活センター110件 合計143件

 

 【相談の特徴】

 *未成年者に関する相談は9件で、うち3件がオンラインゲームに関する課金、2件が通信販売の定期購入に関する相談であった。全体的な傾向として、化粧品の購入・エステや美容医療などの解約・サイドビジネスに係る企業セミナー・賃貸住宅の入退去に関する相談が多くみられた。

 契約購入金額が判明している112件のうち、10万円以上の高額な契約が57件と過半数を占め、うち100万円以上の相談は11件であった。

 

 【消費者へのアドバイス】

 *商品やサービスなどの契約をする時は利用規約や表示内容をよく読み、内容を確認しましょう。

 *未成年者(18歳未満)が親の同意を得ずに行った契約は、原則として取消すことができます。18歳以上の成人は未成年者取消権が使えないので注意が必要です。

 

 【主な相談事例】

 <オンラインゲームで高額な課金>

 中学生の息子が、親のタブレットからオンラインゲームで課金をしてしまい高額な請求を受けている。支払い義務はあるか!

 ★消費生活センターからのアドバイス

 小中学生の子供が親のスマホやタブレットから無断でオンラインゲームに課金して、高額な請求を受けたという相談が多く寄せられています。オンラインゲームへの課金の場合、未成年者契約取消の請求ができる場合もありますが、保護者の管理監督責任を問われて取消が認められない可能性もありますので、日頃の管理に注意しましょう。

 

 <SNSで見たモニターに申し込みたかったのに>

 SNSで痩身モニターの広告を見て、医療美容クリニックに出向いた。EMS機器施術の他、食事指導など2ヶ月間8回のダイエットプログラムを勧められた。支払金額は分割手数料を加えると100万円を超え、高いと思ったが断り切れず契約した。クーリングオフできないだろうか!

 ★消費生活センターからのアドバイス

 モニター募集やお試し体験などの広告を見て格安に施術してもらえると出向いたところ、高額なコースを勧められ契約したが解約したいという相談が若者中心に多数寄せられています。エステや美容医療行為は契約日から8日以内であればクーリングオフが可能ですが、クーリングオフ期間を過ぎると契約規定に基づく中途解約が必要になります。

 

 <賃貸アパート退去時に高額な原状回復費用を請求された>

 2年間居住した賃貸アパートの退去にあたり、管理会社から30万円を請求された。内容はハウスクリーニングやクロスの一面張替え費用などだが、喫煙の習慣もなく日頃から綺麗に使用していたと思う。減額交渉はできないか!

 ★消費生活センターからのアドバイス

 賃貸住宅を退去する際の原状回復について経年劣化や普通に使用してついた傷などの修繕費用は、借主が負担する必要はないとされています。(東京くらしWEB消費生活に関わる東京都の情報サイト抜粋)