国民生活センターがHIFUによるトラブル事例を発表! | 一般社団法人 日本医療・美容研究協会 (JMB)

 !2017年3月2日、国民生活センターは「エステサロンン等でのHIFU機器による施術トラブル発生!

熱傷や神経損傷を生じた事例も」と題する発表を行ったあせ

 この発表は、HIFU(ハイフ・高密度焦点式超音波)と呼ばれる痩身機器やそれに類する機器を用いた

施術で多数のトラブルが発生し、全国の消費生活センターに寄せられたことからその内容を調査・分析

を行い、消費者被害の未然防止と拡大防止のために注意喚起を呼びかけると共に、関係機関・団体への要望及び情報提供を行ったもので、エステサロン等でのHIFU痩身機器やそれに類する機器による

施術中止を提言している。

 HIFU方式の痩身用機器に関しては2015年2月、韓国から輸入した「Di-Lipo」という機器を販売してい

た大阪の業者社長ら4人が薬事法違反容疑で逮捕されるという事件があった。その時も施術を受けた

女性が皮膚に水ぶくれ等の健康被害があり、大阪府警が商品の販売や宣伝等を止めるように指導し

ていたのにも関わらず販売を続けていた。裁判では、社長に対して懲役1年6ヵ月・執行猶予3年の有罪。

会社に対しては罰金400万円の裁判が下された裁判有罪となった業者はサロンにDi-Lipoの使用中止と

メンテナンスの終了をHPで発表し、実質的に使用ができなくなった。Di-Lipoを導入していたサロンは、

機器が高額であったこともあり大変な迷惑を被ったあせ

 それにも関わらず問題とされたのは韓国製のDi-Lipoという機器が薬事法違反に問われただけで

他のHIFU方式の機器全部が問題にされたのではない、という理屈で販売を継続していた業者がいた

のでまたトラブルが発生し、今回の国民生活センターからの警告を受けることになった。大阪の逮捕事件があった時点でHIFU方式の機器を販売していた業者は、販売中止にするべきであった。そしてエステ

業界誌・紙もHIFU方式の機器は危険性があり、正しく使用しないとトラブルの原因にあることをもっと

警告するべきであった。

 今回の国民生活センターの警告を受けて、HIFU方式の機器の販売ならびにサロンでの使用は即刻

中止することが賢明だ。エステ業界のコンプライアンス・ガバナンスが最重要視されている中、お客様に

安全・安心を理解されなければ業界の未来はないあせ

 

 【厚労省医事課への要望書】

 国民生活センターが今回発表した「エステサロンン等でのHIFU機器による施術トラブル発生!熱傷や神経損傷を生じた事例も」では、まずHIFUのことを「虫眼鏡で太陽光を集中させて紙を焦がすことができるのと同様に、超音波を凹面等の発生器で一点に集中させるとその焦点での音圧を高くすることが可能であり、そのエネルギーにより焦点部分を高温にすることもできます。この手法を用いたのがHIFU・集束超音波・高密度焦点式超音波と呼ばれています」と説明えんぴつ

 行政への要望は、厚生労働省医政局医事課へ。関係先の情報提供では消費者庁・内閣府・厚生労働省・経済産業省・警察庁等と、日本エステティック振興協議会と日本エステティック研究財団に送ら

れたえんぴつ

 

 エステサロン等で美容効果等を目的としたHIFU施術を受け、トラブルが生じたという事例が複数寄せられています。主な事例を掲載しますがーん 

 <事例:1>

 エステサロンで痩身の施術を受けて熱傷になり、治るまでに半年掛かると診断されたsss

 インターネットの格安クーポンサイトで、HIFUという皮膚には影響せず脂肪細胞だけに集中して施術ができるというマシンの痩身エステを予約した。施術開始後すぐに痛いと訴えたが「効果が出ている」と言ってそのまま施術された。帰宅後、施術を受けたところが赤くなって翌日高熱が出た。数日して熱は下がったが赤くなったところに湿疹のようなものが出たため医者に行ったが、蕁麻疹だと診断されたのでエステサロンには連絡をしなかった。しかしその後、2ヵ月近く経過し赤くなった箇所が色素沈着したため、別の医者に診てもらったら「熱傷後の色素沈着なので完治に半年ぐらい掛かる」との診断書をもらった。エステサロンに対して完治するまでの治療費等を求めたい鉄拳制裁(30歳代女性・給与生活者・神奈川県・2016年10月受付)

 <事例:2>

 結婚式直前に受けたエステサロンの施術で、顔に熊の爪で引っかかれたような3本のミミズ腫れができた。こんな機器をエステサロンで使用してよいのかsss

 クーポンサイトに「エステの最新理論HIFU☆顔痩せ!小顔!引き締め美肌!全ての悩みを一度で

解消!」とあり、結婚式を4日後に控え2.500えんのクーポン券を購入し「高密度焦点式超音波」という

新しい機器の施術を受けることにした。施術前に「腫れては困るが大丈夫か」と尋ねると大丈夫と言われ

その他のリスクの説明もなかったため施術を受けた。施術中エステティシャンから「急ぎなので出力100

でやりましょう」と言われた後、顔面が急に熱くなり痛みが走り頬に熊の爪で引っかかれたような3本の

ミミズ腫れができた。エステティシャンに傷について尋ねると「腫れはすぐにひく」と言われたがすぐに

病院に行った。医師から「熱傷になっている、赤みはひくが傷は残るかも知れない」と言われステロイド剤をもらったがその傷は治らず、結婚式は悲惨な気分で迎えた。その後エステサロンに「どういう施術を

したのか」と尋ねてもまともな返事が無く納得できない。サロンのHPを見ると、この機器は前立腺がんの

治療に利用されていることや脂肪に破壊的なダメージを与えることが記載されていた。そのような機器を

エステで使用してよいのか鉄拳制裁(30歳代女性・給与生活者・奈良県・2016年3月受付)

 <事例:3>

 エステサロンで施術を受けたところ熱傷を負い、顔に傷痕が残ったsss

 脂肪を溶かしてリフトアップするという高密度焦点式超音波の施術をエステサロンで受けたところ、

顔の左半分の皮膚の内側で熱傷を負い炎症になり、左半分全体が腫れあがった。表面に水ぶくれが

複数でき病院に何度も通院し治療をしたが水ぶくれが破れた後傷が残り、これ以上の改善はできないと

言われた。その後このHIFUという機器のメーカー代理人弁護士より連絡があり、傷の深さは軽度であり

慰謝料としてサロンと双方で30万円支払うと提示があったが、顔に傷が残っており納得できない鉄拳制裁

(30歳代女性・職業不明・愛知県・2015年11月受付)

 <事例:4>

 1回で効果が実感できるという広告を見て施術を受けたが何も効果が無かったsss

 フリーペーパーで脂肪燃焼の高密度焦点式超音波機器をお試しで5万円のところ、1万円で施術を

受けることができるという整骨院をみつけた。広告には「当一初導入たった1回で効果が実感できる

脂肪除去マシン等とうたっていたので期待して行った。施術前にも1回で効果が出ると言われ、リスクに

ついての説明は無かった。しかし施術を受けても何の効果もなく返金してほしいと話したが「個人差があり継続しないと効果が出ない人もいる」とその時始めて言われ納得できない。10日程前の新聞に、その

施術で使った機器が未承認の医療機器で販売した業者が逮捕されたと載っていた。今もこの整骨院は

この医療機器の施術に関する広告を出している、問題ではないか鉄拳制裁(40歳代女性・給与生活者・岐阜県・2015年3月受付)

 <事例:5>

 痩身エステにお試しクーポンで行ったが執拗に迫られ、やむなく新たな契約をした。顔にブツブツがで

 き契約を止めたいsss

 クーポン共同購入サイトで約5.000円でHIFUという機器で痩身エステが受けられるクーポンを購入し

お試しのつもりでマンションの1室にあるエステ店に行ったところ、店員から「この施術は5回受ける必要

がある」と強く言われた。断ったが「特別なキャンペーン中でお得なので3回の契約書にサインするように

」と何度も強く言われ、サインをしないと帰れないと思い根負けして契約した。合計で約6万円だった。

その日に1回目の施術を受けた。その際に追加で美顔施術を受けたところ、翌日には顔にブツブツが

できて酷い状態になった。とても受けられないと考え、クーリングオフ通知を出したところサロンの代表者から「全額返金はしない、手数料として14%差引く。うちはうちのやり方でやる。文句があるなら弁護士にでも相談しろ」と暴言を吐かれた。どうしたらよいか鉄拳制裁(40歳代女子絵・給与生活者・東京都・2016年3月受付)                                              (エステティックガイド2017抜粋)