【相談事例:1】
インターネットで「無制限で施術を受けられる」という脱毛エステの広告を見て店へ出向いた。期間は無期限
で満足するまで通っていいと言われたので契約した。契約金額は40万円。2回施術を受けたが、あまり効果を
感じなかったので解約を申し出たところ22万円の支払いを請求された。店の説明では契約金額は4回分の
施術代であり2回受けたので解約料を含めてこの金額になるという。確かに契約書には4回で40万円と書いて
あったが無制限と言われたので何回でも脱毛エステが受けられると思い、1回の施術がそんなに高額とは
思わなかった。店から「4回施術を受けた後、無制限で無料の施術が受けられるがそれは店がサービスで
行っているだけ」と言われたが納得できない(20歳代女性)
【相談事例:2】
近所の脱毛エステ店の「予約がとりやすい」という広告を見て店へ出向き、2年間で28万円の全身脱毛
コースを契約した。しかし、予約の電話をしてもいつも混んでると言われ予約が取りにくい。更に通って
いた店舗が他店舗に統合され自宅から遠くなったため解約を申し出た。事業者からは既に受けた施術
分の支払いの他に、解約料が2万円必要と言われた。事業者側の都合が原因で解約するのに支払わなければいけないか(40歳代女性)
【相談事例:3】
脱毛エステをしようと店に出向いた。その日に契約すれば2万円安くなると言われたので、32万円の
光脱毛の全身コースを契約した。最初の施術の翌日、全身が痒くなってきたため保湿剤を塗った。しか
し痒みはおさまらず手足の毛穴が赤くなってきた。かかりつけの病院で受診したら、エステの施術が
原因と言われた。エステ店に解約を申し出たら、1回分の施術代金と解約料を合わせて6万円を請求
された。高額で不満(20歳代女性)
ここに注意・・・
脱毛エステの広告の中には、脱毛し放題・無制限・永久保証・キャンペーン中等の文言ばかりが
目立ち、契約金額や施術期間等具体的な内容が分かりにくいことがあります。また「今日契約すれば
安くなる」と勧められ、つい契約してしまったというケースもみられます。脱毛エステは長期間継続して
受けるサービスです。途中で止めたくなったり、事情が変わり通えなくなる場合もあり得ます。広告や
割引額だけで判断せず、長期間継続して受ける契約だということを念頭に慎重に検討しましょう
5万円を超え、かつ契約期間が1ヵ月を超える脱毛エステについては特定商取引法が適用される
ので、特定商取引法に基づき中途解約が可能です。中途解約する場合、受けた施術相当額等を
支払うことになるため、施術1回あたりの単価が大きく影響します。相談事例:1のように契約した施術
回数とその単価についての説明があいまいな場合トラブルになりがちです。事業者は契約前に、契約
の概要について記載した書面を消費者に渡す義務があります。施術が受けられる期間・施術の内容
と時間・単価・施術回数・契約金額・中途解約した場合の精算額の算出方法等を書面でよく確認して
契約するか否かを判断しましょう
脱毛エステは皮膚にダメージを与える恐れがあり、施術後に痒み・痛み・火傷をしたり等という
相談も寄せられています。自分の体質等をよく考え、肌トラブルが心配な方はかかりつけ医に事前に
相談する等、慎重に検討しましょう。また、施術後にトラブルが発生した場合はそのままにせず、すぐ
に医療機関の診断を受けましょう (東京都消費生活総合センター抜粋)