アマチュア無線の通信は秘密性を持たない | アマチュア無線局JM1MKRのブログ

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アマチュア無線+クルマ+バイク=趣味の融合 の備忘録。
バイクジャンルに登録ですが9割はアマチュア無線の記事です。

毎月第1週目は7エリア滞在が固定化されましたが、7エリアより帰還した第2週は多忙で趣味の時間が取れません。

第3週が遊べるチャンスなのですが、今年は残暑が厳しくバテています。1エリア暑すぎです。。。

 

さて、自局が7エリア滞在中にネットで話題となった

【ニュース動画あり】<電波法59条違反>鉄道無線を傍受、動画サイトで公開した容疑で愛知県警が52歳男性を逮捕 - hamlife.jp

は衝撃的でした。

電波法59条(秘密の保護)
何人も法律に別段の定めがある場合を除くほか、特定の相手方に対して行われる無線通信(電気通信事業法第四条第一項又は第百六十四条第三項の通信であるものを除く。第百九条並びに第百九条の二第二項及び第三項において同じ。)を傍受してその存在若しくは内容を漏らし、又はこれを窃用してはならない。

上記は国家試験にも頻繁に出題され、無線従事者免許証等にも書かれており、アマチュア無線技士であれば知らない者はいない条文です。

今回の報道は明らかに59条違反と思われますが、おそらく逮捕された方は本当に無線が大好きな無線マニアなのでしょうね。

(罰金お幾らでしょうか。。。)

 

一方で、アマチュア無線の交信内容がYouTubeなどの動画投稿サイトで大変多く公開されているが大丈夫か?との心配(批判?)のSNS投稿も多数ありました。

有名ユーチューバーの方やSNS等でも法解釈を述べている方が複数いらっしゃいますが、自局にはどうもしっくりこなかったので総務省 関東総合通信局へメールで聞いてみたところ、丁寧な回答をいただきました。

 

【回答】<原文まま>
アマチュア無線局間の通信の内容の公開は、アマチュア無線局本来の目的からその通信の内容は一般的に秘密性を持たないものと言え、電波法第59条には抵触しないものと考えております。

もっとも、電波法第59条に抵触しない場合においても、電波法令以外の法令等による権利利益及び法的保護に値するとされている権利利益(個人情報やプライバシー、著作権、肖像権、パブリシティ権等)についても問題がないということではありません。
公開にあたっては、これらについても問題がないことを確認する必要があると考えます。

また、無線局免許状下段の記載事項については、アマチュア無線局に限らず他の局種の無線局免許状にも書かれている一般原則となります。アマチュア無線局においては、免許人が当該免許に係る無線設備を使用して、アマチュア無線通信以外の通信に係る秘密を漏らしたり、窃用したりすることを禁ずるものであるとご理解ください。

 

結論:アマチュア無線の通信は秘密性を持たないので受信内容をインターネット上で動画や音声で公開してもOK、窃用にもなりません。(ただし”権利利益”を侵害しないことが条件)

スッキリしました。