再免許の申請期間が6か月前になる理由 | アマチュア無線局JM1MKRのブログ

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11月16日に総務省のホームページで公表されたパブコメ

総務省|報道資料|ワイヤレス人材育成のためのアマチュア無線の活用等に係る制度改正案に対する意見募集 (soumu.go.jp)

のネタ第四弾です。

※パブコメ募集期間は12月16日(金)までです。

 

アマチュア局の再免許申請ができる期間は、免許の有効期間満了の1か月前から1年以内(11か月間)ですが、今回の改正では 1か月前から6か月以内(5か月間) に短縮されます。

 

何で短縮するの?これって改悪じゃないの?と思いましたが、パワポ版の要旨を読んだところ、改正する理由が推測できました。

『再免許申請したことの失念や再免許申請後の変更申請などにより、結果として免許人及び総務省の双方において事務が煩雑化していることから、・・・』

失念はともかくとして「再免許申請後の変更申請など」が今回のキーワードだと思います。

 

現行制度で免許の有効期間の1年前に再免許申請を行った場合、新しい無線局免許状(局免)は1年後に交付されるのではなく、申請から約1か月後には新しい「未来」の局免が手元に届きます。

 

自局の息子の局免がその一例です。

免許の有効期間の満了日ジャスト1年前に再免許申請を行いました。

 

免許の年月日:令和4年2月27日(有効期間:令和9年2月26日まで)

再免許申請日:令和3年2月27日

交付日:令和3年3月4日

※再免許申請日から1週間以内に交付されていました。

つまり交付日の令和3年3月4日時点では「未来」の局免です。

 

(画像の ← に注目)

 

現在の再免許制度では、上記の例のように最長11か月間は「現在」と「未来」の2枚の局免が存在する期間ができてしまいます。

イメージとしては下図の赤破線部分です。

 

「現在」と「未来」の2枚の局免が存在している期間内に変更申請があった場合は、総合通信局は記載事項を変更した2枚の局免を交付しなければなりません。

赤破線部分を拡大したイメージです。

やろうと思えば11か月間に4回くらいは変更申請できますので、その場合は計8枚の局免交付が必要となります。

まさしく「事務が煩雑化する」のだと思います。しかも変更申請の手数料は無料ですし。

 

再免許の申請期間を半減すれば、上記のような面倒なことも単純に半減するとの考えだと思います。。。