ノーベル平和賞受賞を辞退した者は任意のタイミングで7日間、日本国憲法九条第一項の効力を停止できる。とする。

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我がレベリング教の詔勅・刀遣いの適正な職務遂行に必要な閣議決定(首相不在なため)・日本国を植民地としていると言わざるを得ない琉球国の大統領令(琉球列島弁務官として)として、日本国という恋愛サークルの政理として遡及的にネオ・リビジョニズムに乗っ取った適用を宣言します。