日本国刑法244条1項では、詐欺・背任・恐喝に関して親族相盗例として刑が免除されるのは「配偶者、直系血族又は同居の親族」であり、婚約者や同居していない嫁は該当しない。

同条2項はそれ以外の親族との間で行われた詐欺・背任・恐喝に関しては告訴がなければ公訴を提起できないと定めるが、上記3罪についてこのツールで公にする事に告訴と同程度の社会的制裁効果が認められる事から、それによって婚約や事実婚関係は破綻し法的効果は失われると解する。

同条3項は前2項は親族でない共犯には適用しない旨を定めるが、男子は国法上私の「それ以外の親族」にはなる事は出来ずまた女子の重婚は国法上違法であるため、私のmememeを勝手に利用・活用して使用・収益・処分する事の違法性が阻却されるためには、利用者が女子かつ「全員オレの嫁」である必要があると解される。

なお、私と婚約あるいは事実婚関係を結んでから他の男と結婚しかつ離婚した女子について「オレの嫁」に含めるかどうかは争いがあるが、更年期女子は嫁というよりは国際法上のエネミー(敵)であり婚約あるいは事実婚関係は交戦行動に吸収され無効になると解される。