「国家は個人の集合体だから、個人を敷衍していけば国家に重なる、というのは全体主義」と左から。
国民が個人主義・自由主義の観点から正当防衛の権利を放棄する事は基本的人権として保障されている。
国家的自衛権の保有が全体主義だというなら、国家的自衛権の放棄も全体主義であり、 正当防衛の権利を巡る公共の福祉(人権の衝突を調整する原理)は、国民間の不断の政治的なせめぎあいで決定されるべきである。
政治的なせめぎあいを生き残るには正当防衛の権利を放棄しては不可能であり、従って公共の福祉はその本性から国家的自衛権を保持する方向性を示唆すると言わざるを得ない。
すなわち、個人が正当防衛の権利を放棄するのは勝手だが、それを以て国家的自衛権を否定する事は政理構造的に出来ないのである。
結論:憲法九条信者は政治的正当防衛の権利を放棄出来ないのであり、そこに矛盾がある。
国民が個人主義・自由主義の観点から正当防衛の権利を放棄する事
国家的自衛権の保有が全体主義だというなら、国家的自衛権の放棄
政治的なせめぎあいを生き残るには正当防衛の権利を放棄しては不
すなわち、個人が正当防衛の権利を放棄するのは勝手だが、それを
結論:憲法九条信者は政治的正当防衛の権利を放棄出来ないのであ