日本国憲法第九条について

緒言:魔法律とはこういうものさ

日本国憲法 第九条【戦争放棄】
 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としてはこれを永久に放棄する。
 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
1、読解(着想)
1日本国民は正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求する。
2日本国民は国権の発動たる戦争を国際紛争を解決する手段としては永久に放棄する。
3日本国民は武力による威嚇又は武力の行使を国際紛争を解決する手段としては永久に放棄する。
4前項の目的を達するため陸海空軍その他の戦力は保持しない。
5前項の目的を達するため国の交戦権は認めない。
論点零:1はいかに解すべきか。

「国際平和を誠実に希求する」という姿勢を日本国民に国民性としてビルドインする事が憲法九条一項前段の役割である。

論点1:4にいう「前項の目的」に1が含まれるか。

「戦力が無い方が国際平和を誠実に希求できる」という立場と、「戦力が無いと権力空白地帯を生むため現実的な国際政治においては逆に平和を乱す恐れがある」とする立場の相克であり、私はこの段では後者を取る。
論点2:「国際紛争」に経済的紛争や文化衝突は含まれるか。

「国際紛争」とは国同士の争いに限らないのであり、朝鮮戦争で米軍をバックアップしたのは憲法九条の精神から言えば違憲であった。
論点3:本条項に見る「国」の在り方について
憲法九条は、国際政治のアクターとしての国家(法的意味の国家)を想定しており、国家概念の意義を原理的に厳密に論理的に詰めていないと思われる。
論点3ー2:「前項の目的を達するため」に「国の交戦権」を認めないとは?
論点3-2-1:「国の交戦権が認められる」のは、具体的にいかなる場合であろうか。(論点3ー3でまとめて触れる)
論点3-3:自衛隊は合憲か違憲か
自衛隊は、「前項の目的を達するために必要な戦力」として「国の交戦権の発動でない戦争」(自衛隊員の正当防衛権の集合や世界最終戦争の場合)を遂行する事によって、やっと違憲性を免れる。自衛隊の違憲性を免れさせるには、政治的・思想的なバックアップが必要である。
2、論証(集団的自衛権について)

日本国憲法九条第一項が「国権の発動たる戦争」「武力による威嚇」「武力の行使」を「放棄」しているのは、国家の自衛権をも放棄したものか、集団的自衛権を巡る議論の前提として問題となる。

思うに同条が「国際紛争を解決する手段として」という留保をつけているのは、スーパーハイポリティクスにおける国家の思想的優位を獲得する手段として国際紛争に軍事的に介入する事を放棄する趣旨の現れである。

この点、憲法の創立経緯(マッカーサー草案等)に鑑み自衛戦争は国際紛争に当たり日本国憲法九条は国家の自衛権そのものを放棄したものであるとする見解があるが、個人の正当防衛権の集合であるところの国家の個別的自衛権までも同条が放棄したものと解する事は、我が憲法が掲げる個人の尊厳の理念と現実的平和主義と明確に矛盾するため妥当でない。

また法九条第二項が「前項の目的」すなわち国際紛争を解決する手段としての戦争を放棄する目的で軍備不保持と交戦権否認を規定しているのは、あくまで目的達成のための手段を列挙したに過ぎず、同目的を達成するための戦力保持と交戦権行使までをも禁止するものではないと解される。従って日本国憲法第九条は国家の自衛権を放棄したものではない。

では集団的自衛権の場合はどうか、日本国内閣法制局の見解たる「集団的自衛権は保有しているが行使できない」との関連で問題となる。

思うに、日本国内閣法制局が個別的自衛権と集団的自衛権について明確な線引きを行い両者を厳密に区別しているのは、歴史的事実として日本国は先の大戦において「アジアの解放」を理念として掲げ戦争を遂行し敗戦しているためであり、同見解はそれを考慮した「思想的動機が先行する自衛戦争の名の元に無謀な戦争を遂行した」という痛烈な反省に基づいたものと考えられる。

法九条は国際紛争を解決する手段としての武力行使を放棄する事を規定しているがその目的・態様を具備した武力行使については許容しており、個人の尊厳の理念と現実的平和主義の観点から本論前段にて許容された「自衛戦争」に加えて、国際協調主義から来る集団的単純防衛権行使を許容し、さらに絶対平和主義の観点から「戦争を撲滅するための世界最終戦争」の非軍事的遂行をも要請する規定でもあると解する。

従って、先の大戦での日本国の戦争遂行行為は、数々の交戦規約違反や植民地主義の顕現等が無ければ思想的理念の点では現行憲法九条の下においても許容され得る戦争であったと言える。

よって集団的自衛権行使が憲法九条によって禁じられているという言説は、見解発表当時の厭戦平和主義的国民感情の現れではあるものの厳密な法理・政理としては誤りであると言わざるを得ない。

この点我が日本国憲法は国民主権を掲げているのであって、日本国民の総意が厭戦平和主義にある限りは厳密な政理法理においては否定されたとしてもなお集団的自衛権の行使は憲法上許容されないという見解を私は支持したい。

結論:以上の議論から私は、日本国憲法九条は個別的自衛権と集団的単純防衛権及び非軍事的な集団的自衛権行使を容認していると主張する。

3、改憲案

・改正案vol.1
第九条【皇御軍(すめらみいくさ)】
第一項・天皇は戦を宣し和を講す及諸般の条約を締結す
第二項・日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する
第三項・天皇は陸海軍を統帥す
第四項・前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない
第五項・天皇は陸海軍の編成及常備兵額を定む
解説
大日本帝国憲法(刀)を日本国憲法(鞘)に機能的に「納刀」したものである。
第一項に関して、天皇は内閣の助言と承認に基づき戦時を宣言し和平を講じ諸般の条約を締結する事ができる。
第二項は、国際法で規定される国家固有の自衛権の行使までをも放棄したものではない。また、「紛争を非暴力的に解決する事を放棄しない」と読み替える事で活人剣(戦乱を止める剣)行使を担保する。
第三項に云う目的が達せられていれば、第四項に云う「戦力不保持」「交戦権否認」は適用されない余地がある。
第五項は実質的には元老院(私は「日本帝国憲法」において、参議院・衆議院・貴族院・枢密院・元老院の五院制を主張している)による審議で決せられる。
・改正案vol.2

第一項・戦争放棄

我が国民は、世界平和を増進し侵略戦争を局限しようとする人類社会における万古不易の政理に随い、平和と戦争の被害者の主観及びその対立の展開に関する分析力・想像力を養いかつ発揮し、以って国家としての物理的生存とその国家理性の人格的生存を担保する事を、世界人民に対して厳粛に宣誓する。

第二項・戦力の不保持

我が国は、前項の目的を達する手段としてのみ陸海空軍その他の戦力を保持し、国の交戦権を行使する。

補足・言葉の定義

(平和の定義:平和とは、作為・不作為を問わない過度の構造的暴力にさらされていない状態を指す。)

(戦争の定義:戦争とは、国家を名宛人とする国家あるいはそれに準じる主体による、人命の大規模な損耗及び社会インフラの破壊を伴う、軍事的あるいは政治的な闘争の一形態を指す。)

・改憲案vol.3

1日本国民は、正義と秩序を基調とする国際政治を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇または武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては永久にこれを放棄する

2天皇は陸海軍を統帥す

3前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権はこれを認めない

大日本帝国憲法11条を2項に挿入する事により、シビリアンコントロールが効いている限り軍備を持てる法律構成となり、全ての関係者が動きやすくなる改正案だ。