日本国憲法九条第一項が「国権の発動たる戦争」「武力による威嚇」「武力の行使」を「放棄」しているのは、国家の自衛権をも放棄したものか、集団的自衛権を巡る議論の前提として問題となる。
思うに同条が「国際紛争を解決する手段として」という留保をつけているのは、スーパーハイポリティクスにおける国家の思想的優位を獲得する手段として国際紛争に軍事的に介入する事を放棄する趣旨の現れである。
この点、憲法の創立経緯(マッカーサー草案等)に鑑み自衛戦争は国際紛争に当たり日本国憲法九条は国家の自衛権そのものを放棄したものであるとする見解があるが、個人の正当防衛権の集合であるところの国家の個別的自衛権までも同条が放棄したものと解する事は、我が憲法が掲げる個人の尊厳の理念と現実的平和主義と明確に矛盾するため妥当でない。
また法九条第二項が「前項の目的」すなわち国際紛争を解決する手段としての戦争を放棄する目的で軍備不保持と交戦権否認を規定しているのは、あくまで目的達成のための手段を列挙したに過ぎず、同目的を達成するための戦力保持と交戦権行使までをも禁止するものではないと解される。
従って日本国憲法第九条は国家の自衛権を放棄したものではない。
では集団的自衛権の場合はどうか、日本国内閣法制局の見解たる「集団的自衛権は保有しているが行使できない」との関連で問題となる。
思うに、日本国内閣法制局が個別的自衛権と集団的自衛権について明確な線引きを行い両者を厳密に区別しているのは、歴史的事実として日本国は先の大戦において「アジアの解放」を理念として掲げ戦争を遂行し敗戦しているためであり、同見解はそれを考慮した「思想的動機が先行する自衛戦争の名の元に無謀な戦争を遂行した」という痛烈な反省に基づいたものと考えられる。
法九条は国際紛争を解決する手段としての武力行使を放棄する事を規定しているがその目的・態様を具備した武力行使については許容しており、個人の尊厳の理念と現実的平和主義の観点から本論前段にて許容された「自衛戦争」に加えて、国際協調主義から来る集団的単純防衛権行使を許容し、さらに絶対平和主義の観点から「戦争を撲滅するための世界最終戦争」の非軍事的遂行をも要請する規定でもあると解する。
従って、先の大戦での日本国の戦争遂行行為は、数々の交戦規約違反や植民地主義の顕現等が無ければ思想的理念の点では現行憲法九条の下においても許容され得る戦争であったと言える。
よって集団的自衛権行使が憲法九条によって禁じられているという言説は、見解発表当時の厭戦平和主義的国民感情の現れではあるものの厳密な法理・政理としては誤りであると言わざるを得ない。
この点我が日本国憲法は国民主権を掲げているのであって、日本国民の総意が厭戦平和主義にある限りは厳密な政理法理においては否定されたとしてもなお集団的自衛権の行使は憲法上許容されないという見解を私は支持したい。
結論:以上の議論から私は、日本国憲法九条は個別的自衛権と集団的単純防衛権及び非軍事的な集団的自衛権行使を容認していると主張する。
jleo
思うに同条が「国際紛争を解決する手段として」という留保をつけているのは、スーパーハイポリティクスにおける国家の思想的優位を獲得する手段として国際紛争に軍事的に介入する事を放棄する趣旨の現れである。
この点、憲法の創立経緯(マッカーサー草案等)に鑑み自衛戦争は国際紛争に当たり日本国憲法九条は国家の自衛権そのものを放棄したものであるとする見解があるが、個人の正当防衛権の集合であるところの国家の個別的自衛権までも同条が放棄したものと解する事は、我が憲法が掲げる個人の尊厳の理念と現実的平和主義と明確に矛盾するため妥当でない。
また法九条第二項が「前項の目的」すなわち国際紛争を解決する手段としての戦争を放棄する目的で軍備不保持と交戦権否認を規定しているのは、あくまで目的達成のための手段を列挙したに過ぎず、同目的を達成するための戦力保持と交戦権行使までをも禁止するものではないと解される。
従って日本国憲法第九条は国家の自衛権を放棄したものではない。
では集団的自衛権の場合はどうか、日本国内閣法制局の見解たる「集団的自衛権は保有しているが行使できない」との関連で問題となる。
思うに、日本国内閣法制局が個別的自衛権と集団的自衛権について明確な線引きを行い両者を厳密に区別しているのは、歴史的事実として日本国は先の大戦において「アジアの解放」を理念として掲げ戦争を遂行し敗戦しているためであり、同見解はそれを考慮した「思想的動機が先行する自衛戦争の名の元に無謀な戦争を遂行した」という痛烈な反省に基づいたものと考えられる。
法九条は国際紛争を解決する手段としての武力行使を放棄する事を規定しているがその目的・態様を具備した武力行使については許容しており、個人の尊厳の理念と現実的平和主義の観点から本論前段にて許容された「自衛戦争」に加えて、国際協調主義から来る集団的単純防衛権行使を許容し、さらに絶対平和主義の観点から「戦争を撲滅するための世界最終戦争」の非軍事的遂行をも要請する規定でもあると解する。
従って、先の大戦での日本国の戦争遂行行為は、数々の交戦規約違反や植民地主義の顕現等が無ければ思想的理念の点では現行憲法九条の下においても許容され得る戦争であったと言える。
よって集団的自衛権行使が憲法九条によって禁じられているという言説は、見解発表当時の厭戦平和主義的国民感情の現れではあるものの厳密な法理・政理としては誤りであると言わざるを得ない。
この点我が日本国憲法は国民主権を掲げているのであって、日本国民の総意が厭戦平和主義にある限りは厳密な政理法理においては否定されたとしてもなお集団的自衛権の行使は憲法上許容されないという見解を私は支持したい。
結論:以上の議論から私は、日本国憲法九条は個別的自衛権と集団的単純防衛権及び非軍事的な集団的自衛権行使を容認していると主張する。
jleo