譲渡禁止特約(特約であるから通常は外部から認識できないものとする)
466条1項債権の譲渡性・2項「反対の意思」とは(新たな権利発生ではなく権利停止とみる)・善意の第三者(善意無重過失で足りる・過失はあってもよいが故意と同視しうる重過失ではダメ)
467条1項債権譲渡・当事者の対抗要件(承諾・通知)・第三者の対抗要件(確定期日ある証書)
・確定期日ある通知と承諾で公示(当事者は債務者に確認するのが通常)・確定期日の先後で決すべきか到達期日の先後で決すべきか(債務者の認識が問題なので到達期日)・同時の場合何で決すべきか(両者が確定期日という要件を満たさないとすると債務者を不当に利する、両者に確定期日ありとして先に動いた方に権利ありとする)
jleo
466条1項債権の譲渡性・2項「反対の意思」とは(新たな権利発生ではなく権利停止とみる)・善意の第三者(善意無重過失で足りる・過失はあってもよいが故意と同視しうる重過失ではダメ)
467条1項債権譲渡・当事者の対抗要件(承諾・通知)・第三者の対抗要件(確定期日ある証書)
・確定期日ある通知と承諾で公示(当事者は債務者に確認するのが通常)・確定期日の先後で決すべきか到達期日の先後で決すべきか(債務者の認識が問題なので到達期日)・同時の場合何で決すべきか(両者が確定期日という要件を満たさないとすると債務者を不当に利する、両者に確定期日ありとして先に動いた方に権利ありとする)
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