解除・541条(履行遅滞)・543条(履行不能)・「第三者」の範囲(解除前の第三者・保護要件としての登記必要、帰責性のない本人を犠牲にする以上登記を取得する程度の利害関係を要する)・解除後の第三者、復帰的物件変動と契約で二重譲渡類似の関係、対抗要件としての登記必要

物の価格上昇などの特別事由ある場合基本的には解除時の時価で決する・上昇時に売却する事が債務者に予見可能であれば上昇分を賠償する

536条1項危険負担・原則債務者主義(消えた債務から見た場合の債務者からの請求権が滅失)・例外債権者主義(534条1項)、双務契約(債権債務が対価的関係の有名契約)における解除による原状回復義務等

過失相殺(趣旨・債権者と債務者の負担の公平)

jleo