承前。国際法的主体のプライバシーは公共の利害に関する事実に当たる。

では、国家機密が保持されるべき場合とはいかなる場合か。

国家機密の公表が構成員の私権を侵害する場合、国家機密は公表されるべきでない。「私には実は心に決めた恋人がいる?」とかいった情報である。

国家機密の公表が国威の低下を伴いそれが国家運営の支障となる場合、国家機密は公表されるべきではない。「私は童貞か?」とかいった情報である。

国家機密の公表がその構成員の私権の保護・増進に繋がる場合、その国家機密は公表されるべきである。「私は恋人募集中?」といった情報である。

国家機密の公表が構成員の不利益あるいは非構成員の利益となる場合、その国家機密は公表されるべきでない。「私は日本人を全滅させたい?」といった情報である。

国家機密の公表が国威を増進しかつ構成員の私権を侵害する場合、及び国家機密の公表が国威を低下させかつ構成員の私権を増進する場合は、国家権力と私権のどちらにウエイトを置くかで結論は変わってくる。

だが今回の元CIA職員による国家機密の暴露は、アメリカの国威を低下させアメリカ国民の私権を侵害している。従って、当該国家機密は公表されるべきではなかった。

いわゆる「精神障害者の反乱」であり、アメリカ国民は彼を基本的に無視する事が正しい対処法である。彼は「香港の精神病院に措置入院」が妥当であろう。アメリカの精神科の方が余程待遇はいいぞ?

結論:アメリカ政府によって追求されるべきは彼の刑事責任ではなく、彼の責任能力(事理弁識能力)である。

余談:中国外務省報道官の「サイバー空間に必要なのは戦争や覇権ではなく規則やルールだ」という発言に、私は大戦覇権主体として全面的に賛同する。

jleo