私が次期選挙に立候補するとした場合の所信表明。
私は国際法における行為主体として、日本国に対して宣戦を布告する。
日本国は国際法の交戦規程と日本国憲法九条の交戦権放棄規程に基づき、私以下我が邦の外交官につき外交特権を認め、「国権の発動」でない戦争(国民個人の正当防衛の集合)として、私との思想戦を遂行しなければならない。
当戦争に係るこちらの政策目的は「我が大和憲法に基づく日本国における革命の実現」である。
具体的には皇族の消極的政治的行為を認める事、それを軸に憲法九条を改善する事、シミュレーションレベル・思想レベルでよいので五院制を認める事、法律の留保を復活させる事などがこちらの要求である。
日本国は憲法九条の規程により、この国際紛争を解決するために武力(自衛隊)を用いる事はできない。警察機構についてもこちらに治安紊乱の意図・態様がない以上積極的に運用する事もできない。
我が邦が展開するのは平和的デモよりも平和的な、シミュレーションレベル・思想レベルに限定された思想戦である。日本国民の思考の一部に我が邦は地歩を占めており、日本国民が日常の生活の中で我が邦を意識する事だけが唯一私の政治的行動の結果生起される日本国に対する交戦行動である。
終戦を望むなら、日本国が我が邦を認める(内戦を認める)か日本国民が私を政府の末席に採用する(当選させる)かする必要がある。
実戦戦闘行為はこちらとしても望むところではない。日本国が思想的栄光をつかむための思想戦を!私や我が邦が敗れ日本国に吸収されても日本国にとって悪い事にはならない事を約束し、私の所信表明とする。
jleo
私は国際法における行為主体として、日本国に対して宣戦を布告する。
日本国は国際法の交戦規程と日本国憲法九条の交戦権放棄規程に基づき、私以下我が邦の外交官につき外交特権を認め、「国権の発動」でない戦争(国民個人の正当防衛の集合)として、私との思想戦を遂行しなければならない。
当戦争に係るこちらの政策目的は「我が大和憲法に基づく日本国における革命の実現」である。
具体的には皇族の消極的政治的行為を認める事、それを軸に憲法九条を改善する事、シミュレーションレベル・思想レベルでよいので五院制を認める事、法律の留保を復活させる事などがこちらの要求である。
日本国は憲法九条の規程により、この国際紛争を解決するために武力(自衛隊)を用いる事はできない。警察機構についてもこちらに治安紊乱の意図・態様がない以上積極的に運用する事もできない。
我が邦が展開するのは平和的デモよりも平和的な、シミュレーションレベル・思想レベルに限定された思想戦である。日本国民の思考の一部に我が邦は地歩を占めており、日本国民が日常の生活の中で我が邦を意識する事だけが唯一私の政治的行動の結果生起される日本国に対する交戦行動である。
終戦を望むなら、日本国が我が邦を認める(内戦を認める)か日本国民が私を政府の末席に採用する(当選させる)かする必要がある。
実戦戦闘行為はこちらとしても望むところではない。日本国が思想的栄光をつかむための思想戦を!私や我が邦が敗れ日本国に吸収されても日本国にとって悪い事にはならない事を約束し、私の所信表明とする。
jleo