集団的自衛権は、個別的自衛権の集合である場合は日本国憲法九条も禁じていないと解する。

自らに向けられた急迫不正の侵害に対抗する個別的自衛権行使は、日本国憲法九条が認めている「戦争放棄の目的を達するための自衛権行使」と見なす事ができるからである。

つまり、集団的自衛権行使はその目的に資さないため違憲となるのである。

過日大日本帝国が行った大東亜戦争では、アジアの欧米に対する集団的自衛権行使というお題目が唱えられたが、思想的にはそうであったとしても客観的・純軍事的にはそう見なす事は出来ない。

それを繰り返さないための「集団的自衛権行使違憲の法理」なのである。

緊喫の問題は、敵国に対抗するための同盟国に対する思想的あるいは経済的支援が集団的自衛権行使に当たるかという事である。

心理的思想的には集団的自衛権行使に当たるが純軍事的には当たらないため、日本国憲法の精神とは適合的でないとしても明文上は違憲ではないと解する。

私は我が大和憲法に照らし、集団的自衛権行使については特に論点はないとの立場である。

天皇が陸海軍を統帥するための武力行使は合憲であり、我が邦の一体感を高めるという意味で(我が邦には心理的国境はない)その範囲内なら、積極的権力獲得のための武力行使は違憲であるという観念と共に、個別的であっても集団的であっても自衛権行使に違いはないという事である。

jleo