日本の東京調布市(私が以前住んでいた所)で真剣による殺傷事件があった。

私としては「敵を殺傷する事」が合法になる場合について詰めておく必要がある。

まず、国際法上の行為主体と諸外国に認定されるなど国家としての実態を備えている団体の戦闘員は、宣戦布告等を経て交戦状態にある他団体の戦闘員を殺傷する事につき、平和に敵対せず人道に反しない限りで国際法上合法とされる点については異論ないだろう。

つまり正当防衛を除けば、国際法上の行為主体が国際法上の敵を殺傷する場合のみが合法的な殺人となる。

翻って日本で起きた真剣による殺傷事件は、社会通念上家政的な敵を真剣で殺傷した事案と解され、主観的実態はどうあれ生じた結果が重大と考えられ結果無価値で論じられるべきで、殺人罪と銃刀法違反であり合法的な殺人と見なす余地はない。

唯一違法性が阻却されるのは、犯人が私の思想的支配下にあり私が「銃刀法の正当目的に敵の殺傷を含めるべき」とした事により犯行を決意した場合である。

私は国際法上の行為主体であり、観念的な私と闘っている事象に対して自衛権を行使する事を明言しているため、当該事案の犯人が我が邦の自衛権行使として犯行に及んだ場合、合法と解する事が出来る。

私は当該殺人事件を我が「兵衛大和」行使と認め、殺人に関しては犯人の無罪を主張したい(ただし、仕損じた分に関しては平和の敵として殺人未遂罪が成立すると解する)。

従って当法廷は、当該事案の犯人について殺人未遂罪とそれに係る銃刀法違反で裁かれるべき事、そして私の罪状に「殺人罪幇助・未必の故意の推定」が新たに加わるべき事を判示する。

jleo