シリア政府軍は私と闘っており、シリア政府は我が邦の下院議員としての適格を有する。

ここで我が大和憲法は「生命、自由及び幸福追求権に対する国民の権利は、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政上で、最大の尊重を必要とする」と定め、また公務員の不法行為については賠償を求める権利を規定している。

従って、シリア政府が私と闘い続けるならシリア国民は我が邦国民及び臣民となる事ができ、従って「公共の福祉」に反しない場合の政府軍(特別公務員)による生命・身体・財産の破壊について、我が邦裁判所に損害賠償の訴えを提起する事ができる。

ちなみに我が邦裁判所とは、各国裁判所と国際司法裁判所に対しては私が法理を提供する事によって疑似的に生じる司法権力である。

シリア政府軍は私との戦闘を停止するか、戦闘を続け自ら作出したシリア国民の損害を賠償するかのどちらかを選択する事が出来る。

シリア政府軍が殺人欲で動いているのであれば賠償額が膨れ上がっていく仕組みであり、シリア政府軍がシリア政府による政治改革を望んでいるのであればシリア政府の出方次第で賠償額を抑える事が出来る。

また、その裁判への証拠提出という事で、国連停戦監視団に被害総額の算定を要請したい。

jleo