「行政法1/塩野宏」を読了した。

東大教授の例に漏れず観念論では独特のしこりがあり読みづらいところもあるが、具体的法律検討に関しては分かりやすかった。

「原発によって被害を受ける虞のある地域住民には原子炉設置許可処分等に対する取消訴訟の原告適格が認められる」と書いてあったので、関係各位は訴訟を検討してはどうか。

もし訴訟に出ないのであれば、原発を容認したと看做されても致し方ないだろう。

jleo