私がシリアで起きたテロを奇貨としてシリア政府と反体制派に4つの要求をしたのは、我が日本帝国憲法で禁じられている「武力による威嚇」に当たらないか、問題となる。
まず、すでに行使された武力についてその指揮系統を擬制するのは、「軍を統帥するための武力行使」は合憲と解される事から、合憲である。
そして、すでに行使された武力についてその政治的効果を自らの思想的自衛に活用する事は、「軍を統帥する(思想的自衛)ための武力による威嚇」を合憲とする立場から、合憲と解される。
そこで問題なのは、私がシリアにおいて社会的地位を獲得する事が「私」の自衛に当たるか否かであるが、「私」に対するシリア軍による武力行使と「私」を体現した事象による武力行使がシリア情勢の人命損耗の大部分であり、「私」による自衛とは言いがたい。文化的侵略とすら言える。
従って、私がすでに行使された武力の威嚇効果を要求を実現するために政治的に活用した事は、「私」の覇権の伸長に資するとは言え「(自衛でない)武力による威嚇」に当たり違憲である。
違憲となった政治行為は、高度に政治的な事項については裁判所の判断に馴染まないとしつつ、対策が講じられるまで合理的に相当な期間待つのが日本国裁判所の立場である。
それに従って、私は4つの要求のうち「シリアにおける「私」の社会的地位の確立」を取り下げる。
「私」は国際政治と恋愛において覇権を握っており、国内政治に移植するにはアイデンティティーとして強過ぎる。
平和のために、各国の国内政治における「私」の影響力はあくまで限定的になる事が私の望みである。
jleo
まず、すでに行使された武力についてその指揮系統を擬制するのは、「軍を統帥するための武力行使」は合憲と解される事から、合憲である。
そして、すでに行使された武力についてその政治的効果を自らの思想的自衛に活用する事は、「軍を統帥する(思想的自衛)ための武力による威嚇」を合憲とする立場から、合憲と解される。
そこで問題なのは、私がシリアにおいて社会的地位を獲得する事が「私」の自衛に当たるか否かであるが、「私」に対するシリア軍による武力行使と「私」を体現した事象による武力行使がシリア情勢の人命損耗の大部分であり、「私」による自衛とは言いがたい。文化的侵略とすら言える。
従って、私がすでに行使された武力の威嚇効果を要求を実現するために政治的に活用した事は、「私」の覇権の伸長に資するとは言え「(自衛でない)武力による威嚇」に当たり違憲である。
違憲となった政治行為は、高度に政治的な事項については裁判所の判断に馴染まないとしつつ、対策が講じられるまで合理的に相当な期間待つのが日本国裁判所の立場である。
それに従って、私は4つの要求のうち「シリアにおける「私」の社会的地位の確立」を取り下げる。
「私」は国際政治と恋愛において覇権を握っており、国内政治に移植するにはアイデンティティーとして強過ぎる。
平和のために、各国の国内政治における「私」の影響力はあくまで限定的になる事が私の望みである。
jleo