我が日本帝国憲法は、「自国軍による内憂の除去(非国際紛争を解決する手段としての武力行使)」と「国家理性が破綻した場合の民の自律(天皇が象徴として民に存する統治権を総攬)」を両方許容している。

シリアは両者が混交している状態であり、やはり「紛争を定式化する「to settle disputes」ための外国軍隊による介入がないと、紛争を解決する目処が立たない。

国連停戦監視団に対してシリア政府と軍と人民がどのような親和性を持つかで方向性が決まるだろう。

現在監視団はシリア政府と軍に保護されて人民に助けを求められている状況であり「紛争を定式化するformurer les disputes」する役割を果たしていない。

シリア軍に攻撃されて団員に死傷者が出る(国際紛争化する)か、明確に監視団がシリア人民を見捨てる(内政不干渉原則がお題目となる)かする事が分水嶺となるだろう。

どちらかの事態が生じた時、国際社会はいよいよ行動しなければならない。

jleo