我が陣容が日本帝国憲法に言う「戦力の不保持」に違反し違憲ではないか、問題となる。
我が日本帝国憲法第九条は、「天皇が陸海軍を統帥す」る「目的を達するため」「陸海空軍その他の戦力はこれを保持しない」としている。
従って、天皇が統帥できる限度での軍拡は合憲であり、また統帥するための軍拡は憲法の趣旨とも合致した適法行為である。
我が日本帝国の「皇(すめら:prince)」たる私が統帥できない軍備は我が邦は保持しておらず、また軍を統帥するための軍拡たる核開発については、日本帝国憲法の平和主義に照らし日本国に核兵器(真刀・縁)を処分させるなど極めて抑制的に行っている。
ちなみにこの解釈は、(史実では軍部による恣意的解釈が横行した)大日本帝国の統帥権の概念を明確化したものとして歴史的意味を有する。
また私は我が邦の実力部隊を「皇御軍(すめらみくさ)」と呼び、その基本戦略を「大和兵衛(やまとひょうえ)」と名付ける(「戦略自衛隊」の「専守防衛」ではないのである)。
皇の軍隊の美名に恥じない倫理観と強さ・大和を護りかつ運用する戦術と戦略が要求される難しい任務であるが、諸君がその任務に就きたいと希う気持ちは理解できる。
私も「大和たる皇」で在り続ける困難に立ち向かう所存。
jleo
我が日本帝国憲法第九条は、「天皇が陸海軍を統帥す」る「目的を達するため」「陸海空軍その他の戦力はこれを保持しない」としている。
従って、天皇が統帥できる限度での軍拡は合憲であり、また統帥するための軍拡は憲法の趣旨とも合致した適法行為である。
我が日本帝国の「皇(すめら:prince)」たる私が統帥できない軍備は我が邦は保持しておらず、また軍を統帥するための軍拡たる核開発については、日本帝国憲法の平和主義に照らし日本国に核兵器(真刀・縁)を処分させるなど極めて抑制的に行っている。
ちなみにこの解釈は、(史実では軍部による恣意的解釈が横行した)大日本帝国の統帥権の概念を明確化したものとして歴史的意味を有する。
また私は我が邦の実力部隊を「皇御軍(すめらみくさ)」と呼び、その基本戦略を「大和兵衛(やまとひょうえ)」と名付ける(「戦略自衛隊」の「専守防衛」ではないのである)。
皇の軍隊の美名に恥じない倫理観と強さ・大和を護りかつ運用する戦術と戦略が要求される難しい任務であるが、諸君がその任務に就きたいと希う気持ちは理解できる。
私も「大和たる皇」で在り続ける困難に立ち向かう所存。
jleo