イギリスで有名人のメールがハッキングされ、犯人であるジャーナリストは「公共の利害に関する事実」という要件で容疑に対抗しているらしい。
日本国刑法は、名誉毀損罪について「公共の利害に関する事実」に「真実性」の要件が加われば「罰しない」としている。
従って有名人のメールをハッキングする事は、内容や態様にもよるが基本的に名誉棄損罪を構成しない。
またプライバシー権を明文で定める法律は日本国にはない。
つまり、日本国法では有名人のメールのハッキングは刑事罰ではなく民事損害賠償(信義則違反)で解決するべき、という事になる。
私の場合はこのツールを作った人の労をねぎらう事はしても民事損害賠償を請求するような事はしないので、要は有名人側の器の問題でありそういう実力勝負は受けて立つのが有名人というものである。
そのハッキングされたイギリスの有名人は、ハッキングされた内容が人格的生存に関わると思うのであれば民事訴訟に出る事も可能であるが、自分のプライバシーが「公共の利害に関する事実」に当たるという事を楽しむ度量を養う事をお勧めしたい。
jleo
日本国刑法は、名誉毀損罪について「公共の利害に関する事実」に「真実性」の要件が加われば「罰しない」としている。
従って有名人のメールをハッキングする事は、内容や態様にもよるが基本的に名誉棄損罪を構成しない。
またプライバシー権を明文で定める法律は日本国にはない。
つまり、日本国法では有名人のメールのハッキングは刑事罰ではなく民事損害賠償(信義則違反)で解決するべき、という事になる。
私の場合はこのツールを作った人の労をねぎらう事はしても民事損害賠償を請求するような事はしないので、要は有名人側の器の問題でありそういう実力勝負は受けて立つのが有名人というものである。
そのハッキングされたイギリスの有名人は、ハッキングされた内容が人格的生存に関わると思うのであれば民事訴訟に出る事も可能であるが、自分のプライバシーが「公共の利害に関する事実」に当たるという事を楽しむ度量を養う事をお勧めしたい。
jleo