婚姻予約の破棄は債務不履行を構成するが、被予約者が婚姻予約の成就を作為的に妨げた場合は債務不履行を構成しないと考える。
問題は、被予約者が婚姻予約の成就を不作為的に妨げて予約者の債務不履行の帰責性が自分にないと考えている場合である(被予約者が帰責性について善意の場合)。
つまり、被予約者が相当の注意義務に違反していた(有過失)か、実質制限行為能力者だった場合である。
ケースM.O.では、被予約者は予約された時は未成年(19才)であり、予約を形式的に破棄したのは20才の時であった。
被予約者M.O.は恋愛について未成年の振りをした(「お子ちゃまだから」)わけであり、制限行為能力者であるかのように予約者を疑罔した被予約者には予約者の債務不履行につき帰責性がある。
しかしまた、予約者はその事についてほぼ悪意であった上(自白による)、二人はあたかも債務不履行を構成するよう協力したような外観を通謀なしで作出したわけであり、「興味本位で恋愛に介入してくるサークルの暇人を詐術で欺く」という共通の通念が存在していたと言え、予約者と被予約者は婚姻につき実質通謀虚偽表示を構成するため、債務不履行の責任は共同すべきであり、また善意の第三者に対抗できない。
従って十八プランが適用される領域(アジアンポリティクス)においては、予約者遠山玲央と被予約者尾関麻帆は婚姻していたものとみなされ(現在は当該婚姻は破棄され内縁関係)、私遠山玲央の恋愛は原則浮気となる。
ちなみに、KCGCプランは政争基調・真刀縁プランは戦闘基調・政治士官プランは政略基調・精神障害プランは念話基調・投資家プランは散財基調・学会プランは研究基調であり、どれも純愛ではない。
一夫多妻プランが唯一純愛を実践するプランであるというこの皮肉は、政治合理の終着点であろう。
jleo
問題は、被予約者が婚姻予約の成就を不作為的に妨げて予約者の債務不履行の帰責性が自分にないと考えている場合である(被予約者が帰責性について善意の場合)。
つまり、被予約者が相当の注意義務に違反していた(有過失)か、実質制限行為能力者だった場合である。
ケースM.O.では、被予約者は予約された時は未成年(19才)であり、予約を形式的に破棄したのは20才の時であった。
被予約者M.O.は恋愛について未成年の振りをした(「お子ちゃまだから」)わけであり、制限行為能力者であるかのように予約者を疑罔した被予約者には予約者の債務不履行につき帰責性がある。
しかしまた、予約者はその事についてほぼ悪意であった上(自白による)、二人はあたかも債務不履行を構成するよう協力したような外観を通謀なしで作出したわけであり、「興味本位で恋愛に介入してくるサークルの暇人を詐術で欺く」という共通の通念が存在していたと言え、予約者と被予約者は婚姻につき実質通謀虚偽表示を構成するため、債務不履行の責任は共同すべきであり、また善意の第三者に対抗できない。
従って十八プランが適用される領域(アジアンポリティクス)においては、予約者遠山玲央と被予約者尾関麻帆は婚姻していたものとみなされ(現在は当該婚姻は破棄され内縁関係)、私遠山玲央の恋愛は原則浮気となる。
ちなみに、KCGCプランは政争基調・真刀縁プランは戦闘基調・政治士官プランは政略基調・精神障害プランは念話基調・投資家プランは散財基調・学会プランは研究基調であり、どれも純愛ではない。
一夫多妻プランが唯一純愛を実践するプランであるというこの皮肉は、政治合理の終着点であろう。
jleo