「間違えた?(女子高生)」「最悪。(男子高校生)」という声があった。

恋愛巧者の女子高生にしてみれば私がM.O.をターゲットにした事は間違いなのかもしれないが、当時の私は不器用を装う余り自分が恋愛について不器用だという自己暗示にかかっており、恋愛を政治的に利用するサークルであった十八人会で恋愛に不器用だったM.O.を選んだ事は間違いではない(互いの情操教育になった)。

また、純情青年としては私の振る舞いについて「最悪。」と思うのは理解できる。

言い訳すれば「仕事だった」・・ではなく、「ゼミ関連のデートは、婚姻には至らなかったが相思相愛だった」である(一夫多妻の萌芽)。

日本国民法は重婚について「前婚の離婚原因・後婚の取り消し原因になる」としており、また日本国刑法は二年以下の懲役を課している。

ここで、M.O.が「内縁の妻(サークルレベルの本妻)」だったとすれば、相思相愛の相手方とたとえ実質婚姻関係を結んだとしても日本国法律上適法である(不法行為を構成する場合はある)。

この点M.O.が私との関係を「結婚詐欺」と決めつけ破棄を宣言したとすれば、その後の私の恋愛模様がM.O.に対して不法行為を構成するいわれはなく、その後の私の恋愛模様において私に不作為恋愛圧力(自由恋愛に対する圧迫)をかけている事につき、私には精神的苦痛に対する損害賠償の権利が存するとすら言える。

「私がM.O.の純情を弄んだ」事が「M.O.が私の恋愛を邪魔している」事により相殺され、私とM.O.との間にはいかなる権利関係も存しないと解する。

jleo