職業選択の自由に関する積極目的規制に適用されるのは「厳格な合理性」の基準ではなく「明白の原則」であった。

消極目的規制に適用されるのが「厳格な合理性」の基準である。このように、私の憲法の知識は判例が手薄である。

憲法解釈上の論点につき「必要性・相当性」という自衛権行使容認の要件を応用して考える嫌いがあり、実際それでなんとかなるのだが、細かい知識の肉付けがまだ確かでない。

別の言い方をすれば論理的に知識を体系化する途上にあり、よく似た要素を取り違えたりするのはそのためである。

司法試験レベルはいずれ狙うとして、今はテキストに準拠し行政書士レベルの知識を充実させる事に努力を傾注したい。

基本書をベタ読みすると司法試験レベルを通り越して法律学者レベルの思考を志向してしまうので、基本書は専ら行政書士レベルの知識を確認するのに使おうと思う。

また予備校のテキストは論述用のテキストなので、司法試験レベルの論述が要求された時(行政書士レベルでは要求されない。このツールでの「行動」など)参照する事にする。

jleo