判例は、「内心に留まる限り絶対の自由」という本質論を説いた上で必要性・合理性・相当性等の要件を検討し、公人が宗教法人の行事に参加する事を違憲とする旨判示したものが多い。

ここで、靖国神社について考える。

そもそも政教分離原則は、国家が特定の宗教に肩入れして他の宗教あるいは無宗教の思想が圧迫される事を防ぐ趣旨で設けられたものであり、靖国神社は特定の宗教に当たるとする見解があるが、神道は宗教的外形を備えていても実質的でない事、第二次大戦後同神社が財政的理由から宗教法人となった事が法適用の際の無用の混乱を生んでいる事などを理由に、靖国神社は無宗教の追悼施設であるとする見解(私見)もあり、それを加味すれば例えば公人の靖国神社参拝は合憲と解する事もできる。

jleo