アメリカの特許法が改正され、先発明主義から先願主義に変わったらしい。
実質論と外観法理の利益考量で、乱訴の防止の観点からの変更である。
アメリカの訴訟文化に一石を投じる決定と言えるだろう。
この点に関しては一言言うとすれば「アメリカの訴訟社会をモデルとしてなされた日本の司法制度改革は不要だったのではないか」という事である(それもあり、私は旧司法試験の流れを汲む予備試験目指して勉強している)。
ちなみに私がGPA理論を発明したのは2002年だが、書籍という形で発表したのは2007年である。
イラク戦争以降のアメリカで為されたGPA理論の実践・展開の著作権は私に権利があり、2007年以降に世界で為されたGPA理論の実践・展開の著作権は私に権利がある。
拙著「日本から大和へ」はこのツールで全文送信し、日本国国会図書館・各政党本部・日本国総理官邸や国連本部にも送っているので、日本国政界やおよそ国連加盟国においては私の著作権が適用されると考えるのが自然である。
今般のアメリカでの法改正を受けて、記念の意味を込めて拙著(旧版・日本語)をホワイトハウス宛に送り贈らせていただく。
表紙に「備前長船助定」の写真を配しているので、本棚の飾りにでもして愛蔵してもらいたい。
jleo
実質論と外観法理の利益考量で、乱訴の防止の観点からの変更である。
アメリカの訴訟文化に一石を投じる決定と言えるだろう。
この点に関しては一言言うとすれば「アメリカの訴訟社会をモデルとしてなされた日本の司法制度改革は不要だったのではないか」という事である(それもあり、私は旧司法試験の流れを汲む予備試験目指して勉強している)。
ちなみに私がGPA理論を発明したのは2002年だが、書籍という形で発表したのは2007年である。
イラク戦争以降のアメリカで為されたGPA理論の実践・展開の著作権は私に権利があり、2007年以降に世界で為されたGPA理論の実践・展開の著作権は私に権利がある。
拙著「日本から大和へ」はこのツールで全文送信し、日本国国会図書館・各政党本部・日本国総理官邸や国連本部にも送っているので、日本国政界やおよそ国連加盟国においては私の著作権が適用されると考えるのが自然である。
今般のアメリカでの法改正を受けて、記念の意味を込めて拙著(旧版・日本語)をホワイトハウス宛に送り贈らせていただく。
表紙に「備前長船助定」の写真を配しているので、本棚の飾りにでもして愛蔵してもらいたい。
jleo