私の行動には、特別権力関係論に関するアメリカの法理である「state actionの法理」が適用される。

国家に保護されあるいは国家に匹敵する権力を保持するに至った個人あるいは団体は「法の下の平等」の観点から人権に制約を受ける、という法理である。

私の現状としては、公共秩序の安寧(大日本帝国憲法の法理)のために思想・良心の自由に関して多少制約を受けていると感じる。

現実的にあるべき思想を形成するために、他者からの批判を予測・吟味しながら自らの思想・良心に内在的・外在的に制約を掛けているのである。

ただ、その場合「私的承諾」がなされたと見る事ができるため、その制約は日本国憲法秩序とは矛盾しない。

このように、日本帝国憲法は思想的にはよくできた憲法である。

jleo