第九条【皇御軍(すめらみいくさ)】

第一項・天皇は戦を宣し和を講す及諸般の条約を締結す

第二項・日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する

第三項・天皇は陸海軍を統帥す

第四項・前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない

第五項・天皇は陸海軍の編成及常備兵額を定む

解説

第一項に関して、天皇は内閣の助言と承認に基づき戦時を宣言し和平を講じ諸般の条約を締結する事ができる。

第二項は、国際法で規定される国家固有の自衛権の行使までをも放棄したものではない。また、「紛争を非暴力的に解決する事を放棄しない」と読み替える事で活人剣行使を担保する。

第三項に云う目的が達せられていれば、第四項に云う「戦力不保持」「交戦権否認」は適用されない余地がある。

第五項は実質的には元老院による審議で決せられる。

遠山拝