本来摂政は、天皇が精神的または肉体的な疾患で職務が遂行できない時に設置される臨時職である。

今上天皇は天皇のお言葉が持つ政治的影響力については認識しているようだが、それを何らかの形で政治的に積極的に運用する事は日本国憲法が明文で禁じているため、例えば災害被災者に対する労りで止まっている。

この点我が日本帝国憲法は天皇による憲法改正の発議を「天皇大権」と位置づけ、「国政に関する権能を有しない」という文言を生かしつつ「この憲法に定めたる条項に係る権能を有す」とし天皇のお言葉の政治的影響力発揮を認めている。

そこで私は、日本帝国憲法における天皇のお言葉を機能させるために、政治的影響力を積極的に発揮しようとしない今上天皇を不具と見なしたのである。

また本来であれば摂政は皇太子が就くべき役職であるが、その徳仁皇太子が将来皇位に就くとして、(帝王学の観点から)お言葉を機能させる見本を示そうという意図もある。

また、私の母方は宇多天皇(一度皇籍離脱してその後天皇になる)に連なる家柄であり、母系を認めれば皇族たる資格がなきにしもあらずな事は前述の通りである。

遠山拝

追伸:ちなみにお言葉の政治的影響力を積極的に発揮すると言っても「家政を護るため(我が党の公約参照)」であり、軍国主義的なものではない事を付言しておく。