付記(ムラジッチ被告の場合)ムラジッチ被告の場合(虐殺)も業務上過失致死罪の併合罪(日本国刑法では懲役七年半)であるが、たまたま当方にセルビアの刑法に関する知識がない事もあり、被害者感情に配慮するために「被害者の主観」という観点から殺人罪教唆未必の故意の推定を働かせ、「死刑または無期懲役」と判ずるのが妥当なように想う。遠山拝