ビンラディン容疑者を無期懲役と判じたのは、被害者感情を考慮し(アメリカの刑法の趣旨を汲み)法廷刑を純粋に被害人数分合算したためである。

純粋に日本国刑法に基づいて処断するなら、業務上過失致死の法定刑の最も重いものたる「懲役五年」の1.5倍(併合罪の場合の法定刑の計算方法)である「懲役七年半」となるが、軽きに失するだろう(また、日本国刑法には懲役は二十年以内に、という条文もある)。

※累犯は再犯の場合であるが、ビンラディン容疑者は一度も捕まっていないので累犯には当たらない。判決文中「累犯」とあるのは「併合罪」の誤りである。

遠山拝