国家軍などに属する軍人の戦闘行為が日本国刑法にいう「正当業務行為」の法理に当たるとすれば、テロリストなどによる戦闘行為はどう位置付けられるか。
テロ組織などに属する実質的に軍人と看なされる者による戦闘行為は、殺人行為であり原則犯罪と処断されるべきである。
殺人行為が戦闘と看なされるためには権力による正当化が為されなければならず、権力闘争に敗北してテロ組織となった団体(アフガンのタリバンなど)に属する戦闘員による戦闘行為は「不当業務行為」であるといえ、原則として犯罪と扱うべきである。
ただ、不当業務行為を繰り返す事で権力を獲得したり(アフガンにおけるムジャヒディンなど)、実質的に国家軍同士の戦闘と同様の規模の戦闘を行ったり(911テロにおけるアルカイダなど)した場合は、当初権力による正当化がなかった事を業務上の過失と看なし、「正当業務行為(過失あり)」と扱うべきである。
また虐殺(ムラジッチ被告など)の場合は、業務上過失致死の累犯として扱い、刑罰の上乗せという形で対処すべきと考える。
懸案のビンラディン容疑者の場合は、ビンラディン容疑者自身は扇動しただけであるから、業務上過失致死幇助の累犯で無期懲役、が妥当といえるだろう。
よって、ロシアがアメリカに認めるビンラディン容疑者自身を戦闘により殺害する権利は、日本国刑法の法理から言って法律違反である(超法規的には認められる余地がある)から、「国際法的に」という留保は不要かつ妥当でない。
遠山拝
テロ組織などに属する実質的に軍人と看なされる者による戦闘行為は、殺人行為であり原則犯罪と処断されるべきである。
殺人行為が戦闘と看なされるためには権力による正当化が為されなければならず、権力闘争に敗北してテロ組織となった団体(アフガンのタリバンなど)に属する戦闘員による戦闘行為は「不当業務行為」であるといえ、原則として犯罪と扱うべきである。
ただ、不当業務行為を繰り返す事で権力を獲得したり(アフガンにおけるムジャヒディンなど)、実質的に国家軍同士の戦闘と同様の規模の戦闘を行ったり(911テロにおけるアルカイダなど)した場合は、当初権力による正当化がなかった事を業務上の過失と看なし、「正当業務行為(過失あり)」と扱うべきである。
また虐殺(ムラジッチ被告など)の場合は、業務上過失致死の累犯として扱い、刑罰の上乗せという形で対処すべきと考える。
懸案のビンラディン容疑者の場合は、ビンラディン容疑者自身は扇動しただけであるから、業務上過失致死幇助の累犯で無期懲役、が妥当といえるだろう。
よって、ロシアがアメリカに認めるビンラディン容疑者自身を戦闘により殺害する権利は、日本国刑法の法理から言って法律違反である(超法規的には認められる余地がある)から、「国際法的に」という留保は不要かつ妥当でない。
遠山拝